
自己破産を考えている方の中には、
- 自己破産をして持ち家を手放すのが辛い……
- 持ち家を残す方法はあるのかな
- 名義を共有している持ち家は自己破産するとどうなるんだろう
など、自己破産後の持ち家の行方について不安なことがたくさんあるかと思います。
大金を出して購入し、思い出のある住み慣れた住まいを自分の意思と関係なく離れないといけなくなるのは、誰でも辛いでしょう。
今回は自己破産したら持ち家は必ず失ってしまうのか?持ち家を残して住み続ける方法はあるのか?についての疑問を解決します。
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自己破産すると持ち家は
通常手放さないといけない
自己破産をすると、持ち家は原則処分の対象になります。自己破産では、一定以上の価値がある財産は換価され債権者に配当されることになりますが、持ち家は一定以上の価値がある財産のひとつであるため手放さないといけません。
次に、持ち家はどのような手続きで処分されるのか解説します。
自己破産すると持ち家は競売にかけられ売られる
自己破産した際の持ち家は、競売という方法で売りに出されます。
競売とは、売り価格を決めずにオークション方式で物件を売り出す方法で、競売物件は一般的に通常より安い値段で買い取られます。
自己破産時、持ち家の競売から退去まではどれくらいかかる?
競売が決まったからといってすぐに退去するわけではなく、住宅を購入する買受人が現れるまで一般的に半年から1年程度かかるといわれているため、その間は現在の持ち家に住むことができます。
通常、買受人が代金を納付してから、引き渡しが行われるまで1ヵ月半から2ヵ月程度かかるため、破産者は買受人が競売物件を取得してから、長くても2ヵ月以内に持ち家を手放す必要があります。
自己破産時、持ち家が競売で売れなかったらどうなる?
競売を3回行っても買受人が現れず、競売を申し立てた債権者も買受人になる見込みがない場合は、競売は取り消しになるので現在の持ち家にそのまま住むことができます。
しかし、競売が取り消しになっても債務がなくなるわけではないので自己破産の手続きは続行します。
自己破産時、持ち家の名義が共有だとどうなる?
持ち家が共有名義になっている方も少なくないでしょう。
自己破産の「不動産などの価値ある財産は換金して債権者に渡さなければいけない」というルールは、破産者本人にのみ適用されるので、共有名義でも同じく破産者のみの持ち分に当たる財産が没収されます。
しかし住宅は物理的に分割できないので、通常は共有名義全員(夫婦の名義であれば夫と妻)が承諾した後、各自の持ち分をまとめて売却後、持分比率に応じて売却代金を分割して返すことが多いようです。
自己破産の直前に名義変更すると自己破産が認められない可能性がある
前述したように、自己破産は破産者本人にのみ適用されるので、破産者が住んでいたとしても住宅の名義が破産者以外であれば、その持ち家を手放す必要はありません。
そのことから自己破産を申立てる前に名義だけ他の誰かに変えればいい、と考える人もいるでしょう。
自己破産手続きを始めると、本人の財産を過去のものでさえもすべてチェックされます。
住宅に関する名義人などを管理する不動産登記簿には、名義が変更された日にちの記載があります。さらに自己破産の財産を管理する破産管財人には、名義変更を無効にできる権限もあります。
具体的なケース別の
持ち家に関する自己破産の悩み
持ち家がどのような状況かによって、自己破産にどのくらい影響するか変わります。
例えば、自己破産することになっても持ち家の名義がまだ健在している親だった場合は、持ち家を手放す必要はありません。
以下に具体的なケース別に持ち家に関しての自己破産の悩みに対する答えを回答していきますので、参考にしてみてください。
自己破産するとき持ち家が親名義の場合はどうなる?
親が健在の場合
基本的に、そのまま持ち家に住み続けられます。
前述したとおり、自己破産をした本人以外の名義の住宅に住んでいるときは、自己破産をしても名義人である親に影響が出ることは原則ありません。
親が他界している場合
名義人である親が他界していて、名義変更が正式に終わっておらず、亡くなった名義人が遺言で相続分を指定していないときは、法律に基づき相続分が分割されます。
自己破産をする人が相続人の一人にあたり、相続分の何割かを所有するときは、一般的に他の相続人に自己破産者の相続の権利の受け渡しを打診することが多いようです。
自己破産後に離婚したら持ち家はどうなる?
配偶者が持ち家の保証人になっている場合
自己破産と離婚は、通常お互いに影響はありません。
しかし自己破産をすると、借金の返済義務は保証人に移るため、例えば夫が自己破産する際、妻が保証人になっている場合は、夫が抱えている借金を妻がすべて負う必要があります。
自己破産した持ち家の住宅ローンが残っている場合は?
自己破産する前に持ち家を任意売却する方法がある
任意売却とは、住宅ローンなどの借金が返済できなくなった場合に債権者(借り入れ先の金融機関)の合意を得て本人の意思で売却する方法です。
前述した競売と同じく持ち家を手放すことは同じですが、競売は相場の7割ほどの値段でしか住宅を売れないことが多いと言われます。
任意売却は住宅を相場と同じくらいの価格で売ることができる場合が多く、任意売却をしてから自己破産をした方が自己破産にかかる費用を安く抑えられ、期間も短く済むことが多いです。
自己破産しても持ち家を手放さずに済む方法
自分の名義の家を自己破産しても、持ち家を手放さずにいられる方法はあるのでしょうか。
下記に一例を紹介します。
家族に持ち家を購入してもらう
自己破産を管理する破産管財人の許可が必要ですが、家族の誰かに持ち家を一括購入してもらえれば、自己破産しても持ち家を手放さずに済みます。
前述したような、自己破産前に持ち家の名義を家族の誰かに変更するといった行為はよくありませんが、自己破産の手続きが開始されてから正式な流れで家族が買い取ることは、問題ありません。
持ち家をリースバックする
リースバックとは、破産管財人の許可のもと不動産会社に家を売却し、不動産会社に対して賃貸契約を結び家賃を支払いながら今の家に住み続ける方法です。
一般的に契約が終わる2〜5年後には、破産者が売却した家の所有権を将来的に不動産会社から買い戻すことが前提となっています。
自己破産で持ち家がなくなったらどこに住めばいい?
自己破産後に持ち家を手放すことになったら、どこに住めばいいでしょうか。
下記に賃貸契約をするときの注意点や再度持ち家を購入した人の方法をまとめましたので、参考にしてみてください。
自己破産してすぐに賃貸契約をすることは可能
自己破産後、すぐに賃貸契約を結ぶことは可能です。
自己破産をしたばかりであるという事実も、賃貸契約時に大家さんや仲介業者に話さないといけない義務もありません。
例えば信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合、信用情報に自己破産の記載があるため、支払い能力がないとみなされ審査に落ちる可能性が高いでしょう。
都道府県の公営住宅であれば、主に低所得者向けに提供されていることが多いので、自己破産した後でも比較的利用しやすいといえるでしょう。
このほか、連帯保証人を用意することで賃貸契約が可能になることもあります。
自己破産後に家を買えた人もいる!その理由は?
自己破産後に家を購入するには、家族の協力を得られれば可能な場合もあります。配偶者や親など家族の名義で住宅ローンに申し込んでもらう方法です。
前述のように信用情報機関に事故情報が記載されるのは本人に限られるので、自己破産をしたことがその家族の信用情報に影響することはありません。
例えば配偶者である妻や、親が住宅ローンの審査を受けたとしても、自己破産をした人が家族にいることは住宅ローンを提供する金融機関にはわからないからです。
自己破産より任意整理や
個人再生が妥当なケースもある
自己破産以外にも借金の問題を解決する方法があります。債務整理のひとつで「任意整理」「個人再生」と言われます。
任意整理は、主に利息をカットして借金を減らすことで、自己破産のように借金の返済義務がゼロになるわけではありません。
しかし債権者を選ぶことができるので、持ち家のローンを任意整理の対象から外せば、持ち家を手放さなくても済むケースが多いです。
個人再生は、任意整理よりも大幅に借金を減額できる可能性がある代わりに、原則3〜5年間で返済するという条件で認められます。任意整理と同様、自己破産と違って借金がゼロになるわけではありません。
持ち家を手放したくない場合は個人再生の住宅ローン特則がおすすめ
持ち家を手放さずに債務整理を続けたい場合には、個人再生の住宅ローン特則を使うのがおすすめです。
住宅ローン特則とは、住宅ローン以外の借金を減額する対象にすることです。住宅ローンの支払いを継続することで持ち家を維持しながら、借金を返済していくのに有効な方法だと言えます。
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まとめ
今回は自己破産したら持ち家は必ず失ってしまうのか?持ち家を残して住み続ける方法はあるのか?についての疑問を解決しました。
持ち家は原則失うことになりますが、家族に持ち家を一括購入してもらうか、リースバックという方法で自己破産後も住み続けることが可能です。
持ち家を手放さずに債務整理を続けたい場合には、個人再生の住宅ローン特則を使うのがおすすめですが、自己破産のように個人再生では借金の返済義務が全て免除されるわけではありません。
個人の状況によって借金問題を解決する最適な方法は異なりますので、債務整理を検討し始めたら、弁護士・司法書士の専門家に相談することをおすすめします。