
自己破産は、借金を全額免除にできる可能性がある債務整理方法です。
しかし、自己破産をすることのデメリットの一つとして「官報に掲載される」ということがよく言われていますが、そもそも官報とはどのようなものか、分からない人多いのではないでしょうか。
この記事では、自己破産をすると官報にどのような情報が掲載されるのか、また掲載されるタイミングや期間について解説していきます。
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自己破産をすると掲載される「官報」とは?
自己破産をすると、破産者の名前や住所が官報に記載されます。
官報は行政機関の休みの日を除いて毎日発行されています。
では、実際に官報を見るにはどうすればいいのか、また自己破産をするといつ、どんな内容が官報に掲載されるのかなど、順番に確認していきましょう。
官報を見る方法
官報の内容を確認する方法は下記の3つから選択できます。
- 全国の官報販売所で購入する
- インターネット版官報を確認する(直近30日分のみ)
- 官報情報検索サービスを利用する(有料)
官報を紙媒体で求める場合には全国の官報販売所での購入が必要ですが、直近30日分であればインターネットで無料で内容を確認することもできます。
また、過去に掲載された情報を確認したい場合は、有料会員になることで全てのデータから検索して確認することも可能です。
官報に掲載される内容
自己破産をすると、官報に自己破産者の情報が記載されます。記載される主な内容は、下記のようなものです。
- 債務者住所
- 債務者氏名
- 破産債権の届出期間
- 破産決定年月日時
- 破産管財人
- 財産状況報告集会、廃止意見聴取、計算報告の期日
- 免責意見申述期間
- 裁判所名
自己破産の決定が出された本人に関する個人情報は、住所と氏名のみが記載されます。
官報に掲載されるタイミング
自己破産をすると官報に名前や住所などが掲載されますが、どのようなタイミングで掲載されるのでしょうか。
実は、官報には下記の決定が出された2回のタイミングで掲載されます。
- 破産手続が開始された時
- 免責許可が出された時
上記のそれぞれの決定が出されたあと、約2週間程度で官報に記載されます。
官報に情報が掲載される期間
官報に掲載されるのは先に紹介したように、破産手続きが開始された時と、免責許可が出された時の2回掲載されます。
掲載された情報を確認するには、掲載された日の官報を購入するか、またはインターネット官報で確認が可能です。
また、有料の官報情報検索サービスに登録している場合は、どのぐらい昔の情報でも検索して探すことが出来るため、いつの情報でも半永久的に確認できることになります。
自己破産をすると官報に載るのはなぜ?
自己破産をしたことが官報掲載されると聞くと「なぜ個人名をわざわざ掲載する必要があるのか」と疑問に思う人も多いはずです。
自己破産をした人の氏名や住所がなぜ官報に掲載されるのか、その理由について確認していきましょう。
官報への掲載によって法的な効力が発生するため
日本では、憲法や法律、条約、政令、省令などは、すべて官報への掲載をもって「公布」されたこととなり、法的な効力が発生します。
広く一般の国民に知らせるために官報に掲載することで、すべての憲法や法律などが施行できるようになります。
債権者が不服申立てをする期間を設けるため
債権者は、債務者の免責許可決定が官報に公告されてから2週間経過するまでの期間、不服申立て(即時抗告)ができることが破産法で定められています。
そのため官報に掲載後、債権者により不服申立てができる期間を設定しているのです。
信用情報機関や金融機関が確認するため
金融機関は、債務整理をした人にお金を貸すことは避けたいと考えるのが通常です。
債務整理をした人には十分な返済能力がない可能性が高いため、金融機関が不利益を被ることを避けるためにも、債務整理情報を確認する必要があります。
自己破産で官報に名前が載るリスク
自己破産をすることで官報に名前や住所が掲載されますが、そのことにより何かリスクが発生するのではないかと不安に考える人も多いのではないでしょうか。
ここでは、自己破産により官報に掲載される具体的なリスクはどのようなものがあるのか、確認していきましょう。
会社や知人にばれるリスクはほとんどない
官報はインターネットで誰でも確認できるため「知り合いに官報を見られるとバレるのでは?」と不安に思う人も多いかもしれません。
官報を確認する職種に就いている人でもない限り、一般の人が官報をチェックする可能性は低いでしょう。
官報を確認する職業の人にはバレる可能性がある
先にも解説したように、官報は一部の職種の人であればチェックしている可能性があります。
官報を確認している可能性があるのは、下記に関係する職種に就いている人です。
- 弁護士や司法書士
- 金融機関
- 信用情報機関
- 市役所、税務署等
- 警備会社
- 保険会社 など
弁護士や司法書士は、依頼人のために官報の確認をする必要がありますし、金融機関や信用情報機関も、審査に必要な情報のため、官報を確認しています。
悪質な業者もチェックしている?
官報に掲載される情報は、正当な理由があって確認している人以外に、悪質な金融業者が自己破産者の情報を得るために利用している可能性があります。
「自己破産者でもお金を借りられます」「審査なし」などといった甘い文句を書いたDMを送ることで、自己破産者の顧客を増やそうと考えているのです。
現在は閉鎖されている「破産者マップ」とは
かつて「破産者マップ」というサイトがあったことをご存知でしょうか?
このサイトでは、Googleマップ上にたくさんのピンが立てられており、ピンをクリックすることで自己破産者の名前や住所が確認できるようになっていました。
しかし、このサイトの情報は「プライバシーの侵害にあたる」と大きな問題となり、破産者マップを利用した詐欺事件も発生したことで、被害対策弁護団が立ち上がり、2019年3月には閉鎖に追い込まれました。
官報掲載以外にも自己破産のリスクはある?
自己破産をすると官報に名前や住所が記載されるという以外にもいくつかのリスクがあります。
ここでは、自己破産をすることで発生する官報掲載以外のリスクについて確認していきましょう。
生活に必要な財産以外は没収される
自己破産をする大きなリスクの一つに、財産が強制的に没収されるというものがあります。
自己破産で没収される財産には下記のようなものがあります。
- 家や土地などの不動産
- 自動車
- 高額な預貯金
- 20万円以上の価値がある財産
自宅や車などの財産が強制的に没収されますので、世帯主の場合は家族に大きな迷惑をかけてしまいます。
ただし、冷蔵庫や洗濯機といった、日常生活に必要なものについては没収されないため「自己破産をしたら生活できなくなった」といったことがないように配慮されています。
一部の職業に「資格制限」が発生する
自己破産をすると、一部の職業に「資格制限」が発生します。
資格制限に該当する資格は下記のようなものです。
- 弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業
- 警備員
- 貸金業者の登録者
- 生命保険募集人
- 旅行業務取扱の登録者、管理者
- 宅地建物取扱主任者 など
上記の職種の人は、自己破産をすることで一時的に仕事ができなくなってしまうため、職場にも迷惑をかけてしまう可能性があります。
債務整理の中で資格制限が発生するのは自己破産だけですので、資格制限に該当する職種に就いていて仕事ができなくなると困る場合は、他の債務整理方法を検討する必要もあるでしょう。
個人信用情報が長期間ブラック状態になる
自己破産をすると個人信用情報に「事故情報」として記録が残り、いわゆる「ブラック」状態になります。
ローンを組むことだけでなく、新たなクレジットカードを所有することも出来なくなるので、長い間不便な生活を送ることになるでしょう。
保証人に迷惑をかける
自己破産をすると借金を全額免除されますが、それは自己破産をした当人だけとなります。
保証人が返済出来ない場合は、保証人も債務整理をしなければならない可能性も出てきますので、保証人に大きな迷惑をかけてしまうでしょう。
家族にも影響がある
自分が世帯主の場合、自己破産をすると持ち家や車を処分する必要があるため、当然ながら配偶者や子供にも迷惑をかけてしまいます。
当然ですが、子供のための教育ローンも組めないなど、家族にも大きな影響が出てしまうことを認識する必要があります。
自己破産手続きにはメリットもある
自己破産のリスクについて確認してきましたが、自己破産をすることにはメリットもあります。具体的にはどのようなメリットがあるのか、確認していきましょう。
借金が全額免除になる
自己破産をする最大のメリットは、借金が全額免除になるという点です。
借金返済の悩みから解放され、自己破産をきっかけに生活を立て直すこともできるでしょう。
督促がなくなる
借金の返済に困って返済日に支払いができない場合、金融機関から何度も督促がきます。
督促がくるたびに精神的にも大きな負担となりますが、自己破産を弁護士や司法書士に依頼して受任通知を送ってもらうことで、金融機関からの督促が止まります。
生活必需品は残せる
先にも解説しましたが、自己破産をしても、すべての財産が没収されるわけではなく、生活に必要な財産は残すことができます。
まず、99万円以下の現金は手元に残せますし、下記の家財道具も残すことができます。
- 食器棚
- 調理器具
- 寝具
- タンス
- 食卓
- 暖房器具 など
また、1点であれば残すことができる家電製品の一例は下記の通りです。
- 洗濯機
- 乾燥機
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- テレビ
- 掃除機
- エアコン など
このように、自宅にある基本的な家具や家電は残すことができます。
自己破産は弁護士への依頼がおすすめ
多額の借金に悩んでいる場合は、少しでも早く弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産を弁護士に依頼するメリットは下記の通りです。
- 受任通知による督促を止められる
- 面倒な手続きをすべてお任せできる
- 裁判官との面談に同席してもらえる
- 個々の事情により、他の債務整理方法も提案してもらえる
まず、先にも紹介しましたが、弁護士に依頼した後、受任通知を債権者に送ってもらうことで、債権者からの督促が止まります。
また、自己破産にはたくさんの書類の提出が必要ですが、手間のかかる作業はすべて弁護士にお任せできます。
さらに、裁判官や破産管財人との面談にも弁護士に同席してもらえますし、依頼人に代わって話をしてもらえますので、免責許可がでやすいというメリットもあります。
自己破産におすすめな弁護士・司法書士事務所6選
債務整理を依頼するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
それぞれの事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
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まとめ
今回は、自己破産をした際に情報が掲載される官報について、掲載項目や掲載期間などを解説しました。
インターネット官報では誰でも無料で30日分の官報を確認することができます。とは言え、官報を確認している人は一般的にはほとんどいないため、知人や近所の人にバレるリスクは低いと考えられるでしょう。
また、複雑な手続きをスムーズに進めるためには、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、早めに相談し、借金問題の早期解決を目指してみてください。