
「自己破産したら、いま契約している携帯は強制解約になるのかな?」「分割払いを返済中のスマホは、没収されるのだろうか…」など、自己破産後の携帯電話の使い方について不安はありませんか。
携帯電話は生活に必須な物であると言えるので、もし解約されてしまったら困るという方もいるでしょう。
今回は自己破産をした場合に契約している携帯電話が引き続き使えるかなど、自己破産と携帯電話の関連にしぼって解説していきます。
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自己破産すると契約している携帯電話はどうなる?
自己破産すると、契約中の携帯電話はどうなるでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
携帯の機種代金を分割払いしている場合
機種代金を分割払いしていて残債がまだ残っているときは、強制解約になってしまうおそれがあります。なぜかというと、自己破産では借り入れがある相手を全て「債権者」として申告しないといけないためです。
電話代やデータ料金など通常の利用料をきちんと払っていて、機種代金の分割払いもない場合は、自己破産をしても通常通り携帯電話を利用できます。
携帯の利用料金を延滞している場合も解約になる可能性高め
電話代やデータ料金など通常の利用料金を延滞しているときも、前述の通り携帯電話会社が債権者として扱われるため、強制解約になる可能性が非常に高いです。
また延滞している利用料金は、自己破産により支払い免除になります。
携帯電話を家族で契約している場合
家族全員で契約している携帯電話の、主回線の名義が自己破産した本人の場合は、全て強制解約となってしまう可能性があります。
反対に配偶者である妻など、破産者本人以外が主回線の名義だったときは、自己破産後しても今までと変わらず利用できることが多いです。
なぜかというと、住宅ローンの契約と同様に自己破産の影響は破産者本人にしか及ばないためです。自己破産をする前に、携帯電話会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
自己破産しても携帯電話の新規契約はできるの?
自己破産後に携帯電話の新規契約は可能でしょうか。状況別に解説していきます。
携帯の契約状況によっては再契約ができないことも
携帯電話料金の滞納や、端末代の分割払いを行っておらず、自己破産の債権者とならなかった場合は新規契約が可能です。
携帯の利用料金を滞納すると、「TCA」という機関に「携帯ブラック」といわれる滞納の情報が登録されます。また、その情報は携帯電話会社同士でも共有されます。
TCAとは、電気通信事業者協会のことで、多くの携帯電話会社が加盟し情報を共有しているため、携帯の利用料金を滞納している最中に他の携帯電話会社で新規契約をしても、契約拒否される可能性があります。
しかし、どこの携帯電話会社もTCAの情報とは別で自社の顧客データを保有していることが多く、過去に自己破産をしたというデータが残っている人に対しては、新規契約を断るかもしれません。
端末の分割購入は難しい
自己破産後に携帯電話を購入する際は、端末の分割購入はできないと考えた方がいいでしょう。
自己破産をしたという情報が信用情報機関に記載しているのは5〜10年間と言われ、その間はローンやクレジットカードなどの利用ができません。
端末の分割購入もローンを組むことと同義です。
現在の携帯契約を残せるようにするのがおすすめ
一度解約してしまうと再契約にまた審査が必要になってしまいますので、現在利用している携帯電話会社との契約を残しておけるようにするのがおすすめです。
担当の弁護士・司法書士に相談したり、上記の強制解約を避ける方法を実行してできるだけ解約されないようにしましょう。
自己破産後に携帯の新規契約ができなかったときは
自己破産後どうしても携帯電話の新規契約ができなかったら、他に対処法はあるのでしょうか。
家族の名義で携帯を使わせてもらう
家族の協力が得られるのあれば、配偶者である妻など信用情報に問題がない家族の名義で新規契約をしましょう。
そうすれば、審査落ちや新規契約拒否などを心配することなく携帯電話を利用できます。
携帯契約時に預託金制度を利用する
大体5~10万円程度の預託金を用意すれば、新規契約がしやすくなります。
それ以外のキャリアでも、問い合わせ次第で制度を利用できる可能性もなくはないでしょう。手元にまとまったお金が用意できたら、預託金制度を利用することも可能です。
格安SIMで携帯の契約をする
格安simの会社は、前述したTCAという組織に属していないところがあるので、新規契約できる可能性があり、利用料金が格安であるため延滞もしにくい傾向にあります。
自己破産をすると、前述の通り5〜10年間はクレジットカードの利用ができないので、格安simを申し込む前に各支払い方法を確認しておきましょう。
自己破産後に携帯の強制解約を避けるには
自己破産をすると携帯電話会社は債権者となるため、強制解約させられる確率が高いといえます。
では、携帯電話の強制解約を避ける方法はあるのでしょうか。
第三者に携帯の未納分を一括払いしてもらう
自己破産後の携帯の強制解約を確実に避ける方法としては、「第三者弁済」という方法があります。
第三者弁済とは、別居している家族・親戚やパートナー、友人など日常生活で生計を別にしている第三者が、未払い分を一括で支払うことです。
任意整理なら強制解約のリスクを軽減できる可能性
自己破産でなく、任意整理をすれば強制解約を避けられる確率が上がります。
任意整理とは、特定の債権者を対象に原則借金の利息をカットできる手続きで、自己破産と同じく債務整理の中のひとつです。
自分が携帯料金を一括で支払うのはNG
強制解約を避けるために、自己破産の直前や後に携帯電話の料金のみを一括で払うことはやめましょう。なぜかと言うと「偏頗(へんぱ)弁済」になってしまうかもしれないからです。
自己破産後に携帯電話を利用するときの注意点
自己破産後の携帯電話の使い方について、気をつけるべきことはなんでしょうか。下記でご紹介します。
携帯でキャリア決済は使わない
キャリア決済をして、携帯電話の利用料金と他のサービスの利用料金を一緒にしてしまうことは避けた方がいいでしょう。
クレジットカードと似ていて性質が後払いであるため、手元に所持金がなくても決済ができてしまいます。
携帯の利用料金はクレジットカード引き落としをしない
元々クレジットカード決済をしていた携帯電話料金は、自己破産後に現金払いか銀行引き落としなど、クレジットカードを介さない支払い方法に変更しましょう。
自己破産後クレジットカードは強制解約になってしまうため、引き落としができず携帯電話の利用料金が支払われないことになり強制解約になる恐れがあるからです。
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2つ目に「家族名義での契約」です。家族名義を利用することで、自己破産後でも新規契約が可能になります。ただし、この場合も信用情報はしっかり見られます。家族の信用情報に問題がなければ、契約できる可能性は高いでしょう。
まとめ
自己破産で携帯電話が強制解約される可能性があるのは、基本的には利用料金を滞納しているか、機種代金を分割払いしている場合です。
家族全員で契約している携帯電話の主回線の名義が、自己破産した本人の場合は、全て強制解約となってしまう可能性があります。
一度解約してしまうと再契約にまた審査が必要になってしまうため、現在利用している携帯電話会社との契約を、残しておけるようにするのがおすすめです。