
自己破産について、正しく理解していますか?よく知らないまま「破産」というキーワードのイメージに恐怖を覚えている方が多くいらっしゃいます。
でも本当の自己破産は人生を壊滅に追い込むものではなく、人生を新しくやり直すための制度です。この記事では、自己破産手続きの流れや費用など詳しく解説しています。正しく理解し、正しい判断に繋げてください。
もくじ
自己破産とは?メリットは何?
自己破産とは、一言で言うと「法的に借金を帳消しにする方法」です。大きな借金を背負ってしまった人や、多重債務に苦しむ人に、ゼロからやりなおす機会を与えるための制度となっています。
自己破産のメリット
自己破産の1番のメリットは、借金がゼロになることです。
消費者金融から借り入れた、いわゆる「借金」だけでなく、クレジットカードのショッピングやキャッシングを利用したことによりできた返済分や住宅ローン、カーローンなども含まれます。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットとしては、大きく分けて3つあります。多くの方にとっては、3つのデメリットよりも借金帳消しのメリットのほうが大きいと映ります。
ただしお仕事の都合などでデメリットの影響が大きく出てしまうため自己破産はしないほうが良い、という方も少数ですがいらっしゃいますので、確実にチェックしておきましょう。
fa-database財産を没収される
自己破産をすると、借金がゼロになる代わりに財産もゼロになります。
持ち家や車など、その時点で現金化したときに20万円を超えるようなものについては、自己破産時に没収され、現金化されて帳消しになる借金の貸し付け側へ渡されます。
fa-pencilブラックリストに載る
自己破産をした場合、信用情報に自己破産をした旨が載ります。このことを「ブラックリストに載る」という言い方をします。
なお、ブラックリストに載るのは未来永劫ずっとというわけではありません。自己破産から5〜10年経つと、信用情報にある自己破産の記録は消えると言われています。記録が消えればまたカード発行やローン締結などもできるようになります。
fa-times-circle就職できる仕事に一時的に制限が出る
自己破産をすると、仕事面で影響が出ます。自己破産をした人のことを「破産者」と呼びますが、破産者は次の仕事に就くことができません。
- 士業
- 公務員の委員長・委員
- 団体企業の役員
- 会社の取締役・執行役員・監査役など
- その他一定の職業
このうち士業については、その仕事に就けないだけで資格そのものは残ります。また一定の職業については、お金・資産に関わる仕事や責任者・管理者と名の付く職業が多くなっています。
この制限はあくまで「一時的」です。破産者は一定の期間がたつと「復権」といって、破産者という扱いをいわば卒業する形になります。
自己破産の申請手続きの流れ
自己破産には、20万円をこえる財産がない「同時廃止」と20万円をこえる財産がある「管財事件」の2種類があります。どちらの場合に該当するかによって、手続きの流れの一部が変わってきます。
同時廃止の場合
持ち家やマイカーなど、20万円をこえる財産を持たない状態で自己破産に臨む場合はこちらの流れになります。管財事件と比べ、裁判所へ申し立てた後のステップが短くなっています。
STEP1:依頼
まずは弁護士や司法書士へ依頼をするところから、自己破産の手続きは始まります。初回相談のその場で依頼となる場合もありますが、そうでない場合もあります。
STEP2:受任通知
弁護士は依頼を受けた段階で、貸付業者へ受任通知を送付します。
この通知を受け取った債務者は、それ以降の返済の請求をストップしなければならないため、この段階で返済に追われる生活からはいったん解放されることになります。
STEP3:資料収集
裁判所へ自己破産の申し立てを行うにあたり、申立書を作成したり必要な書類を集めたりしていきます。
STEP4:申し立て
必要な書類が揃ったら、裁判所へ申し立てを行います。裁判所では申し立てを受けて、申立書の内容チェックや提出書類の確認を行っていきます。
STEP5:破産手続き開始決定・同時廃止決定
申立書に不備がなく、必要書類が揃ったことが確認できると、裁判所は破産手続き開始決定を出します。いわゆる「破産宣告」です。
同時廃止の場合、裁判所は破産手続き開始決定と合わせて同時廃止決定を出します。管財事件の場合とは違い財産を現金化するステップが省略されるため、始まりの決定と同時に審議終了が決定される形になっています。
STEP6:免責許可決定
免責とは「借金の返済を免除します」ということ。免責許可決定をもって自己破産の手続きは終了となり、背負っていた借金を返済する義務は消滅したことになります。
破産手続き開始決定のタイミングで「破産者」となり、就ける職業に制限がかかりますが、免責許可決定によってその制約もなくなります。
管財事件の場合
管財事件の場合、財産を現金化して債権者に分配するため同時廃止よりもステップが多くなります。
STEP1:依頼~破産手続き開始決定
弁護士への依頼から裁判所による破産手続き開始決定までは、同時廃止も管財事件も流れは同じです。
STEP2:破産管財人の選任
管財事件の場合、破産申し立てを受けると裁判所は破産管財人の候補者を選びます。
選ばれた候補者は、破産手続き開始決定のタイミングで正式に破産管財人に選任されます
STEP3:調査
破産手続き開始決定が出ると、いよいよ破産管財人を中心に財産の調査が始まります。
といっても、破産手続きに時間をかけすぎると破産した人の生活の再生に影響が出るため、スピードと正確さの両方を追及しつつ進められます。
STEP4:債権者集会
破産管財人を中心として財産に関する調査ののち、債権者集会が開かれます。
ここでは、破産管財人から調査の報告がなされ、さらに財産処分により債権者に配当できるだけの収入があれば、その配当についても話し合いが行われます。
債権者集会に出席するのは、破産者(債務者)・破産者の代理人弁護士、裁判官、破産管財人、債権者となります。債権者は出席しないこともあります。
STEP5:異時廃止 / 配当手続き
債権者集会をふまえ、債権者への配当が決まればその手続きが行われます。また破産管財人を中心に調査を行ったものの、配当できるまでの財産がなかった場合はそのまま「異時廃止」として、破産手続きが終了となります。
異時廃止になる例としては、持ち家やマイカーなどを所有しているものの、購入から時間がたって価値が大幅に下がっている場合などがあげられます。
STEP6:免責許可決定
同時廃止の場合と同様に、破産手続きが終了したこのタイミングで免責許可の決定がなされます。管財事件の場合は債権者集会にて、関係者間で免責許可を出すことの合意を得たうえでの決定となります。
自己破産手続きにかかる費用
自己破産をする場合、大きく分けて2つの費用がかかります。同時廃止による自己破産と管財事件による自己破産のどちらをとるかで、かかる費用は変わってきます。
同時廃止の場合にかかる費用
同時廃止の費用は、合計で35~40万円ほどと考えておけば良いでしょう。
同時廃止の場合、破産管財人を選任したり債権者集会を開催したりする必要がないため管財事件よりも費用は安くなります。具体的な金額としては次のとおりです。
- 裁判所へ支払う費用・・・2万円程度
- 弁護士費用・・・おおよそ15~30万円程度
管財事件の場合にかかる費用
管財事件の費用は、合計で50~75万円ほどと考えておきましょう。
管財事件の場合、破産管財人と債権者集会にかかる費用が発生します。弁護士も債権者集会出席など、同時廃止よりも対応することが増えるために弁護士費用が高くなります。具体的な金額としては次のとおりです。
- 裁判所へ支払う費用・・・22~25万円程度
- 弁護士費用・・・おおよそ30~50万円程度
自己破産費用を安くおさえるコツ
自己破産費用をおさえるコツとしては、管財事件ではなく同時廃止での自己破産として手続きを進めることです。
といっても持ち家やマイカーなどの財産を持っているにも関わらず、それを隠して同時廃止とするのは後々問題となるのでお勧めできません。
例えば自己破産手続きの前に、そういった財産をあらかじめ処分し同時廃止の費用として充てる、ということもできるでしょう。また親族に頼んで財産を引き取ってもらえば、破産手続き後に手元に戻すことも可能かもしれません。
自己破産手続きにかかる期間
自己破産手続きにかかる期間も、同時廃止と管財事件とで異なります。管財事件は破産管財人による調査や債権者集会などがあるため、その分だけ手続き終了までに時間がかかります。
調査に時間がかかったり、債権者集会が複数回開かれたりした場合でも1年を超えることは稀です。だいたい半年程度とみておけば良いでしょう。
自己破産手続きにかかる期間というのはケースバイケースです。自己破産手続き前にも準備としてそれなりの期間がかかります。弁護士に、だいたいどのくらいのスケジュールで進むかをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
自己破産手続きに必要な書類
自己破産手続きにはたくさんの書類が必要です。借金をゼロにしてリスタートを認めても良いかどうかを裁判所が判断するため、多くの情報が必要となるからです。一般的な必要書類は、以下のとおりです。
-
- 申立書(裁判所指定の書式に記入したもの)
- 陳述書・報告書(自己破産申し立てに至る理由や状況を記載したもの)
- 債権者一覧
- 住民票
- 申立ての日前1か月間の収入および支出を記載した書面(家計簿等)
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 財産目録(裁判所指定の書式に記入)
- 預金通帳の写し(1~2年分)
- 退職金見込額証明書
- 車の名義の証明書類(車所有の場合。車検証や自動車税申告書など)
- 土地家屋の権利書(土地所有の場合)
- 保険契約を証する書類(保険証書など)
- 株式・FX等の取引明細
- その他、裁判所より提出を求められた書類
上記書類以外に状況次第で別の書類提出を求められるケースもあります。多くが財産に関する書類となります。
自己破産手続きは自分できる?弁護士に相談が良い?
自己破産手続きにあたって、弁護士へ相談するかどうか悩まれる方がいらっしゃいます。弁護士費用もかかることから自力で何とか、と考えられるのだと思いますが、弁護士への相談はぜひやって欲しいところです。
弁護士なしでも自己破産は可能
結論から述べると、自己破産手続きは自力で全ての手続きを行うことも可能です。
自己破産は、裁判所を介した手続きです。本人が裁判所へ自己破産を申し立て、裁判所がそれを決定します。ですから、自己破産をするにあたっては必ずしも弁護士に依頼をする必要はありません。
それでも弁護士へは相談しよう
自力でも自己破産手続きは可能ですが、法律の専門家でなければぜひ、弁護士へ相談の上で自己破産に臨むべきです。理由は3つあります。
fa-check返済をストップできる
弁護士に債務整理について依頼をすると、弁護士事務所から貸付業者に対し債務整理を開始する旨の通知が届きます。この通知を受け取った貸付業者は、返済の請求をストップしなければなりません。
各方面からの返済督促に辛い思いをしていた方にとっては、請求がストップするだけでかなり気持ちに余裕ができます。
実際、債務整理をする方の多くは弁護士費用がすぐに準備できないため、この返済ストップ期間に積み立てています。
fa-check失敗するリスクを減らせる
自己破産は、申し立てれば必ず免責許可が通るわけではありません。
また、自己破産をしてこれから前向きに頑張っていこう、という意思や誠意が本人に見出せない場合も却下となるケースがあります。
自己破産手続きを開始したにも関わらず、免責許可決定とならないと大変なことになります。弁護士という専門家にガイドしてもらいながら手続きを行うことで、最悪のケースを防ぐことができます。
fa-check別の解決策を提案してもらえる
自己破産は借金がゼロになるという大きなメリットがある一方で、デメリットもあります。自己破産以外にも債務を整理する方法はいくつかあり、自己破産のデメリットを回避した方法も存在します。
自己破産は司法書士でもできる?
自己破産を含め、債務整理をする際の専門家というと「弁護士」を挙げる方がほとんどです。ですが実は、司法書士も債務整理を扱うことが可能です。
また自己破産の手続きの中で、裁判官面接を求められる場合がありますが、弁護士は本人の代理として面接に出席することが可能なのに対し司法書士は代理人になることができません。
そもそも出席を認められない場合もあり、本人が面接対応する必要があります。
自己破産を考える場合に債務総額が140万円以下ということは稀でしょうから、基本的に自己破産をする場合は司法書士ではなく弁護士に依頼する、と覚えておくのが良いでしょう。
まとめ
自己破産のメリットデメリットから具体的な流れまで、詳細に解説しました。難しい用語も多く「本当に自分にできるのかな」と不安になられた方もいるかもしれません。
自己破産をお考えならばぜひ、心強い味方となる弁護士を見つけ、しっかり準備をしたうえで手続きに臨むことをおすすめします。