
借金の返済がどうしても困難な状況になってしまった時には、自己破産をすることで、借金を全額免除にすることも可能です。
しかし、自己破産をすることには少なからずリスクもあり、中には資格制限により一時的に仕事に就けなくなる職種もあります。
今回の記事では、自己破産が仕事に影響することや、資格制限を受ける職種について解説していきます。
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自己破産をすると仕事ができなくなる?
自己破産とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをすることで、借金を全額免除にすることも可能な債務整理方法です。
借金を「0」にできれば、その後の生活を立て直す良いきっかけにもなりますが、自己破産をすると「会社にバレるのでは?」という心配がある人も少なくないようです。
自己破産をしたことは基本的に会社にバレない
結論から言うと、自己破産をしたとしても会社にバレる可能性は低いです。
また、自己破産をすると「官報」という国の機関紙に名前と住所が記載されます。
しかし、官報を見ているという人は一般的にほとんどいないため、会社や近所、知り合いにバレる可能性は低いと考えておきましょう。
自己破産でクビになることはない
勤務中の会社についても、自己破産をしたことでクビになることはありません。
ただし、クビにはならないとはいえ、自己破産をすることで自身の信用度や評価が下がり、社内での立場が悪くなることや、異動になるリスクはゼロではないと考えておきましょう。
仕事で使う道具が処分されることもない
自己破産をすると、必要以上の財産は処分されてしまいますが、仕事で使う道具や機材などは手元に残すことができます。
例えば、下記のようなものは「差し押さえてはいけない財産」として認められています。(民事執行法第131条)
- 農業を営む人…器具や肥料、家畜、飼料、農産物などの差し押さえ
- 漁師を営む人…網や漁具、えさなどの差し押さえ
- 技術者、職人、労務者など…業務に必要とされる器具などの差し押さえ
自己破産後に仕事の道具がなくなってしまうと、生活ができなくなってしまう可能性があるため、上記のような道具は自己破産をしても処分されることはありません。
自己破産が会社・仕事に影響するケース
自己破産をしても基本的には会社や仕事に影響することはありませんが、例外として、会社や仕事に影響がでるケースがあります。
どのようなケースなのか、確認していきましょう。
会社にお金を借りている場合
自己破産をしても基本的に会社にバレることはありませんが、会社からお金借りている人は別です。
お金を貸した社員が自己破産をしたことが会社にバレると、社内での立場はとても悪くなりますので、評価が下がることを覚悟しておく必要があるでしょう。
官報をチェックしている会社の場合
自己破産をしたことが会社にばれるケースの一つに、業務上官報をチェックしている職種の場合です。
その場合は、社員の自己破産がバレる可能性が高く、上司などから事情を聞かれる可能性があることに注意が必要です。
破産手続き前にすでに差し押さえされている場合
借金の返済ができず、長期間返済を延滞し、裁判所からの連絡にも応じずに放置を続けていると、最悪の場合強制執行となり、財産や給料が差し押さえされてしまいます。
自己破産手続きをすると差し押さえはストップしますが、自己破産をするよりも、強制執行されるまで借金を放置していた事実が、会社からの信用度を大きく下げてしまうでしょう。
資格制限を受ける職種の場合
自己破産をしても、今勤務している会社の仕事が続けられなくなるということは基本的にはありません。
しかし、一部の職種に対しては「資格制限」が発生し、自己破産手続きが終わるまでその資格を使った仕事に就けなくなってしまいます。
資格制限が発生する職業の詳しい内容については、次の項目で確認していきましょう。
自己破産をすると資格制限が発生する仕事
自己破産をすると資格制限が発生し、一定の職種は仕事ができなくなります。
具体的に資格制限が発生する職業や資格にはどのようなものがあるのか、確認していきましょう。
士業
弁護士や司法書士等の士業に該当する資格は、自己破産をすると資格制限がかかります。具体的には下記のような資格です。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 弁理士
- 公認会計士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 中小企業診断士
- 通関士 など
士業は専門性が高い職業であるため、資格が制限されてしまうとまったく仕事ができなくなってしまう可能性が高く、職場への影響はかなり大きいものとなります。
公務員
公務員の場合、すべての人の職業が制限されるわけではなく、一部の人が対象となります。具体的には、下記のような人が対象となります。
- 公証人
- 国家公安委員会委員
- 人事院の人事官
- 公正取引委員会の委員長または委員
- 教育委員会委員 など
団体企業の役員
商工会議所や銀行など団体企業の役員に就いている人も、自己破産によって役職に就けなくなります。具体的には下記のような役員です。
- 日本銀行の役員
- 商品取引所役員
- 商工会役員
- 信用金庫等の役員
- 日本中央競馬会の役員
- 特定非営利活動法人の役員 など
金融業関係
貸金業者など金融関係の仕事についている人も職業が制限される場合があります。具体的には下記のような職業です。
- 貸金業取扱主任者
- 金融商品取引業
- 質屋 など
株式会社の取締役
株式会社の取締役が自己破産をすると、一時的に退任しなければなりません。
そのため、取締役が自己破産をすると、一旦その地位を退かなければなりません。
その他の職業
自己破産で資格制限が発生する職業は、ここまで紹介してきたもの以外にもたくさん存在します。資格制限が発生するその他の職業については下記のようなものがあります。
- 警備員
- マンション管理業
- 生命保険募集人
- 旅行業者
- 調教師
- 騎手
- 風俗営業の営業所管理者 など
資格制限に該当する職業は思った以上に幅広いため、自己破産をする前に、自分の職業が該当しないか確認しておきましょう。
資格制限を受けてから復権するまでの期間
自己破産により資格制限を受けても、そのまま二度と仕事ができなくなるわけではありません。
では、復権するまでの期間はどのぐらいなのか、またどのような条件で復権するのか、確認していきましょう。
当然復権
自己破産の免責が確定すると、何もしなくても自動的に復権するケースを「当然復権」と呼びます。
ほとんどの人が、当然復権によって免責許可決定後に仕事に戻ることができます。自己破産の免責許可がでるまでの期間は、同時廃止事件か管財事件かで大きく変わります。
- 同時廃止事件:2カ月~4カ月程度
- 管財事件:4カ月~1年程度
免責許可がでるまでの期間が長くなるほど、職場に迷惑をかけることになるでしょう。
申し立てによる復権
自己破産手続きで免責許可が出なかった場合、そのままでは復権することができません。
免責許可がでなかった人が復権するためには下記のような条件があります。
- 借金を完済できた
- 個人再生手続きをした
- 任意整理で借金を完済した
- 自己破産手続きから10年経過した
上記について詳しく確認していきましょう。
借金を完済できた
自己破産手続きで免責許可がでなくても、その後自力で借金を完済出来た場合は破産者ではなくなるため、裁判所に申し立てをすることで復権が可能となります。
そのため、他の方法で復権を検討する必要があるでしょう。
個人再生の手続きをした
自己破産で免責が出ない場合は、個人再生手続きで借金を整理することで復権できる場合があります。
ただし、再生計画案を守らずに返済が滞ると認可決定が取り消されて資格制限が復活してしまいますので、必ず計画通りにしっかりと返済を行いましょう。
任意整理で借金が完済できた
個人再生ではなく任意整理を行うことで借金を完済した場合も、その後裁判所に申し立てをすることで復権が可能です。
しかし、個人再生は裁判所での手続きが多く、時間がかかることもあるため、任意整理で早く完済を目指す方が早い場合もあるでしょう。
自己破産手続きから10年経過した
自己破産で免責許可が出なかった場合でも、自己破産手続きから10年が経過することで復権が得られます。
裁判所に改めて申し立てをする必要もありません。
しかし、10年経過するまでずっと復権できないというのは、止められている資格で普段から仕事をしていた人にとっては、生活に関わる厳しい状況だと言えます。
自己破産をすると給料が差し押さえられる?
自己破産をすると最低限の財産以外は処分対象となります。
しかし、仕事でもらっている給料も処分の対象になるのか気になる人も多いでしょう。
破産手続き開始決定後は給料が差し押さえられることはない
自己破産の手続き開始決定後に発生した給料は「新得財産」として処分の対象外となりますので、もらった給料が差し押さえられるという心配はありません。
それどころか、自己破産手続き前にすでに借金の延滞で差し押さえされていた給料も、自己破産手続きの開始決定後は差し押さえがストップします。
破産開始前に受け取った給料も対象にならない
自己破産手続き前にすでに受け取っている給料やボーナスについても、基本的には処分対象外となります。
ただし、給料を銀行口座に保管しており、貯金が20万円を超える場合は処分されてしまいますので、注意が必要です。
退職金は金額によっては回収対象となることも
では、退職金についてはどのような取扱いになるのでしょうか。
実は退職金については処分の対象となってしまうため、退職金の一部が没収されます。没収される金額については下記の通りとなります。
すでに退職金を受け取っている場合 | 全額 |
---|---|
退職後にまだ退職金を受け取っていない場合 | 4分の1 |
在職中の場合 | 8分の1 |
すでに退職金を受け取っている場合はすでに持っている現金や預貯金として計算されますので、自己破産手続き時に残っている金額が対象となります。
退職後に退職金を受け取っていない場合は、受け取る予定金額の4分の1、在職中の場合は8分の1が処分対象となります。
自己破産で仕事に影響が出る場合の対処法
自己破産をすることで資格制限が発生するなど、仕事に大きな影響が出る場合は、自己破産以外の債務整理を検討する必要があります。
資格制限が発生しない、任意整理や個人再生手続きについて確認していきましょう。
任意整理をする
任意整理とは、裁判所を介さず債権者との交渉だけで借金を整理する方法です。
任意整理手続きが向いているのは下記のような場合です。
- 借金の金額がそれほど多くない人
- 借金を3年(最大5年)で完済できる人
- 保証人に迷惑をかけたくない人
- 官報に名前が掲載されたくない人
- 処分されたくない財産が有る人
任意整理は裁判所を介さない手続きですので、官報に名前が掲載されることはなく、裁判所での手続きもありません。
さらに、財産の強制処分がないため、持ち家などの財産も処分せずに残すことができます。
個人再生をする
個人再生は、裁判所に申し立てをすることで借金を5分の1程度まで減額できる債務整理方法です。
個人再生が向いているのは下記のようなケースです。
- 借金を大きく減額したい人
- 残したい財産が有る人
- 借金を3年~5年で完済可能な人
- 自己破産手続きで認可決定がでず、資格制限が解除されなかった人
個人再生をすると借金を大きく減額可能ですが、3年(最大5年)で完済する必要があるため、返済能力がある人でなければ手続きできません。
また、資格制限に該当する職業の場合は、個人再生手続きで個人再生案の認可決定が出た段階で復権が認められるため、自己破産で認可決定が出なかった人も検討してみましょう。
債務整理手続きは弁護士への相談がおすすめ
債務整理手続きは、弁護士へ依頼することをおすすめします。債務整理手続きを弁護士にお願いするメリットは下記のようなものです。
- 督促を止められる
- 複雑な手続きをすべてお任せできる
- 免責許可が出やすい
- 裁判所も手続きを弁護士に依頼することを勧めている
債務整理手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知を送付することで、まずは借金の督促を止めることができます。
また、弁護士が徹底してサポートするため、自己破産や個人再生の認可決定がでやすいというメリットもあります。
借金に困ったらできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所7選
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まとめ
自己破産をしたことで仕事をクビになることは通常はありませんが、資格制限が発生する職業の場合は、仕事をすることができなくなってしまいます。
資格制限が長期間続くほど、仕事への影響が大きくなってしまうため、資格制限に該当する職業の人は、自己破産以外の債務整理方法も検討しましょう。
また、自己破産手続き後に給料が差し押さえられることはありませんが、退職金は処分対象になる可能性があることを認識しておきましょう。
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