
やむを得ない事情で借金がかさんでしまい自己破産を検討するとき、2回目でも自己破産の手続きができるか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
また、自己破産をするのが2回目の人にとっては免責許可が下りるかどうかも気になるポイントです。
そこで今回の記事では、2回目でも自己破産はできるものなのか、また免責許可を得るために気をつける事柄などについて解説していきます。
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自己破産の手続きは2回目でも可能
自己破産自体には回数制限が設けられていないため、2回目でも3回目でも手続きは可能です。
ただし、1回目の自己破産の時には「二度と繰り返さない」と真摯に反省している旨を伝えて認められたからこそ、免責許可が出たはずです。
そのため、2回目の自己破産となれば裁判所からも厳しくチェックされると予想できます。よって、免責許可が下りるためには弁護士に相談して一緒に対策を考えてもらう必要があるでしょう。
また、2回目の自己破産は誰でもできるわけではなく、いくつか条件を満たす必要があります。
自己破産が2回目でも手続きできる条件とは
2回目の自己破産手続きは誰でもできるわけではなく、条件付きで手続きが可能となります。
2回目の場合、基本的に下記の3つの条件を満たしている必要があります。
- 1回目の自己破産から7年以上が経っている
- 自己破産の原因が1回目と異なる
- 免責不許可事由に該当しない
詳しい内容について順番に確認していきましょう。
1回目の自己破産から7年以上が経っている
原則として1回目の自己破産から7年が経過していれば、自己破産が2回目でも手続きできます(破産法252条1項10号)。
前回の自己破産から7年が経っていない場合は、破産法により原則的に免責許可が下りません。
裁判所の判断によるため必ず免責できるとは限りませんが、やむを得ない事情があった場合は弁護士にもその旨を相談しておきましょう。
7年はどこから数える?
ここで考えるのが「どの日から7年なのか?」ではないでしょうか。期間を数える際のスタート日は「免責確定日」です。
免責許可決定確定証明書が必要な場合は、1回目の自己破産の申し立てをした裁判所への申請が必要です。
その際は150円の収入印紙が必要となりますが、はっきりとした免責確定日が分かるため、安心して手続きを進められるでしょう。
自己破産の原因が1回目と異なる
2回目の自己破産を行う理由が1回目とまったく同じである場合は、免責許可が下りない可能性が高いです。
そのため、借金の原因にはやむを得ない事情があったことなど、裁判官にしっかりと説明をすることがとても重要となります。
免責不許可事由に該当しない
1回目の自己破産と同じく、免責不許可事由に該当しないことも条件のひとつです。
免責不許可事由には、具体的に下記のような内容が挙げられます。
- ギャンブルや浪費などが原因での借金
- 財産の隠ぺい
- クレジットカードの現金化
- 裁判所への虚偽申告
- 自己破産を見越した上での新たな借金
- 破産管財人の業務妨害
- 一部の債権者にだけ借金を返済
- 7年以内に自己破産をしている
初めての自己破産の場合、ギャンブルで作った借金のように免責不許可事由にあたる借金であっても、自己破産までに至る経緯や事情によっては免責許可が下りるケースもあります。
しかし、自己破産が2回目におよぶと裁判所も警戒すると考えられるため、免責不許可事由があると免責許可は下りない可能性が高いでしょう。
2回目の自己破産をするときの注意点
自己破産手続きが2回目となる場合は、裁判所での手続きの流れも1回目とは異なる可能性があります。
①2回目の自己破産は管財事件として扱われることが多い
自己破産がはじめてで所有財産が無い場合は「同時廃止事件」になる場合もありました。同時廃止事件の場合は自己破産手続きが早く終わり、費用も少なく済みます。
しかし2回目の場合は、調査を慎重に行う必要があるとの判断から、所有している財産が無い場合でも「管財事件」になる可能性が高いです。
2回目の自己破産は1回目よりも免責が厳しいだけではなく、費用も時間もかなりかかってしまうことを認識しておきましょう。
②管財事件は手続きに手間と時間がかかる
管財事件になった場合は破産管財人との面談などが発生するため、同時廃止事件よりも手間と時間がかかります。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件の手続きは、主に以下の通りです。
-
- 裁判所に自己破産申し立て書類を提出する
- 破産手続きの開始決定
- 免責審尋
- 免責許可の決定
- 免責許可の確定
このように手順も少ないため、次に紹介する管財事件と比較すると、手続きは比較的早く済みます。
管財事件の場合
管財事件の手続きは、以下のような手順で進めます。
-
- 裁判所に自己破産申し立て書類を提出する
- 破産手続きの開始決定
- 破産管財人の選任
- 破産管財人との面談
- 財産の調査・換価処分
- 債権者集会
- 債権の確定・配当
- 免責審尋
- 免責許可の決定
- 免責許可の確定
このように、同時廃止事件と比べると手続きが複雑であることが分かるでしょう。
破産管財人は通常、申し立てた裁判所の管轄地域の弁護士事務所の弁護士から選任されます。
また、面談には自己破産手続きを依頼した弁護士も同席してもらえるため、事前に面談について打ち合わせをしておくようにしましょう。
2回目の自己破産で免責許可を得るためには
自己破産が2回目となると、裁判所の判断が厳しくなることは解説してきました。それでも免責許可をもらうためには、面談時の態度や対応が重要となります。
反省していることを態度で示す
1度目の自己破産時にも反省の弁を述べて免責許可をもらっていたはずなのに、再度自己破産に至った場合「反省していない」と裁判官に思われる可能性があります。
そのため、真摯に反省していること、また二度と繰り返さないために自分が今後気を付けていきたいことや対策などを話し、更生の意思が強いことを態度で示しましょう。
また破産までに至った経緯を下手にごまかさず、正直に話すことも大切です。
弁護士に同席をお願いし代弁してもらう
裁判官や破産管財人との面談には、本人だけではなく、依頼をしている弁護士にも同席してもらえます。
面談前には弁護士としっかり打ち合わせをし、弁護士が面談で依頼者のフォローがしやすいように、借金に至った経緯などを詳しく正直に話しておきましょう。
自己破産の免責が下りないときの対処法
自己破産の手続きを進めたにも関わらず免責許可が下りなかった場合「借金を全額返済しなければならないのか」と不安になる人も多いはずです。
ここからは、免責許可が万が一出なかった場合の対策について確認しておきましょう。
①即時抗告をする
自己破産の免責許可が出なかった場合、「即時抗告」によって異議申し立てをすることができます(破産法252条5項)。
即時抗告は、免責不許可が決定後1週間以内に高等裁判所に申し立てをしなければなりません。
地方裁判所で免責許可が出なかった理由をしっかり把握し、即時抗告をするかどうかを早急に判断する必要があります。
②ほかの債務整理方法を検討する
免責許可されなかった場合、他の債務整理方法で借金を整理できる可能性があります。
即時抗告をしても免責許可されるとは限らないため、借金の負担を少しでも軽減するためにも、他の債務整理方法も検討してみましょう。
任意整理
任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉することで将来利息のカットなどで和解をし、返済負担を軽減させる債務整理方法です。
裁判所に申し立てる必要がないため、債務整理の中ではもっとも手続きの負担が少ない方法ですが、借金を大幅に減額できないというデメリットがあります。
借金額がそれほど多くなく、和解内容に従って毎月返済していく返済能力があることが条件となります。
個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをすることで借金を5分の1程度に減額し、分割で返済していく債務整理方法です。
原則3年から最大5年程度で完済する必要はありますが、任意整理よりも借金額を大幅に減らすことができます。
ただし、任意整理とは違って裁判所に申し立てをする必要があるので、任意整理に比べると手続きに費用と手間がかかります。
また、手続きを完了すると官報という国が発行する新聞のような文書に名前や住所が記載されます。任意整理よりもリスクがある債務整理方法ですが、借金を大幅に減らせることには大きなメリットがあります。
自己破産が2回目なら弁護士への相談がおすすめ
自己破産は自力ではなかなかできないほど手続きが複雑なうえ、2回目ならなおさら免責許可が厳しくなると考えられます。そのため2回目の自己破産手続きを考えている場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
債務整理は司法書士に依頼することもできますが、弁護士の方がおすすめである理由を確認していきましょう。
①弁護士は裁判官との面談に同席できる
債務整理の手続きは弁護士や司法書士に依頼することができますが、弁護士と司法書士では手続きができる内容に違いがあります。
弁護士と司法書士の対応可能な手続きの違いを、下記の表にまとめました。
弁護士 | 司法書士(認定司法書士) |
|
|
上記の表にように、司法書士(認定司法書士)は、書類作成の代理人にはなれますが、書類作成以外の部分を任せることができません。
一方、弁護士は自己破産にかかわるすべての手続きをお任せできるため、裁判所での手続きや面談、やり取りなどすべてお任せできます。
②弁護士に依頼すると少額管財事件も適用される
弁護士に依頼することのメリットは、他にもあります。
少額管財事件と管財事件は予納金に差があります。前者は原則20万円なのに対し、管財事件は負債額によって最低50万円からとなっているので、費用面に差が出ます。
そのため、特に2回目の自己破産を考えている場合も弁護士に依頼することをおすすめします。
③自己破産以外の方法についても相談できる
債務整理の中には、任意整理や個人再生といった自己破産以外の方法もあります。ある程度の収入があるなど返済の余地があるなら、自己破産以外の方法を選択した方がいいケースもあります。
弁護士に相談すれば、それぞれの事情を考慮した上で最適な債務整理方法を提案してくれるでしょう。
自己破産におすすめの弁護士・司法書士事務所7選
債務整理を依頼するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
それぞれの事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
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まとめ
今回は2回目の自己破産を検討した場合の条件や注意点、免責許可を得るためのポイントなどを詳しく解説しました。
2回目の自己破産では1回目よりも免責許可がかなり厳しいものとなるため、自己破産をする理由が重要なポイントとなります。
裁判官や破産管財人との面談前に弁護士と入念に打ち合わせをし、借金に至った経緯などを正直に話して、面談時の対策を考えてもらいましょう。
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