
借金問題に悩んでいる人は少なくありません。解決策として債務整理をするという方法がありますが、手続きをすることによるリスクはどうしても気になってしまいます。
そこで今回は、個人再生をした際の官報に掲載されるタイミングはいつなのかを解説します。また、官報に掲載されることによるデメリットも紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
contents
個人再生とは
個人再生とは、返済困難であることを裁判所に認めてもらい、税金や養育費などの例外を除いた債務を減額する手続きです。
クレジットカードの支払いや消費者金融からの借り入れなど、毎月決まった金額の支払いがある人は少なくありません。
毎月決められた金額を支払えているうちは良いですが、収入の激減などによって今まで支払っていた金額の返済ができなくなった場合、抱えている借金の支払いが滞ってしまいます。
減額してもらって、その合計の債務を分割で支払っていきます。
人生やり直しのきっかけになる
個人再生をすると、今まで抱えていた債務が大幅に減額されるため、たとえ給与額が減っていたとしても無理なく支払っていくことができます。
ただし、誰でも個人再生ができるわけではなく、毎月安定した収入があることが条件です。
毎月の収入が不安定、あるいはコンスタントに収入を得られない人は、個人再生を利用できない可能性があります。
個人再生をすると掲載される「官報」とは
官報は国の機関紙で、ほぼ毎日発行されています。一番初めに発行されたのは明治時代で、国の政策や法令などを記載してあり今の新聞的な要素が強かったようです。
官報は誰でも閲覧可能ですが、街の本屋などでは販売されていません。また、新聞のように毎朝ポストに投函されるものでもありません。
掲載されている情報について
官報に掲載されている情報には「公文」と「公告」があります。公文とは政府や各府省が交付する文書で、公告は新しく決まった法律や地方自治体などからの告知です。
官報に掲載されている主な情報について、簡単に以下にまとめているためチェックしておいてください。
公文 |
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---|---|
公告 |
|
出典:https://www.npb.go.jp/ja/books/kanpo.html
個人再生をして掲載される情報とは
個人再生をすると、官報に掲載される情報は以下です。
- 氏名
- 住所
- 個人再生が決定した日
- 手続き内容
- 個人再生を決定した裁判所名
住所については、現住所と住民票にずれがあった場合は両方が掲載されます。
閲覧方法
本屋に売られていない、新聞のように自宅に届かないのであれば、官報はどのようにして見るのでしょうか。閲覧方法は、以下の3つです。
- インターネット
- 図書館
- 購入
インターネット
インターネット版として、直近30日分の全文・対象部分は無料で見ることができます。ただし、無料以外の部分については有料サービスでなければ閲覧できません。
国の機関紙というほどなため、なかなかお目にかかれないものと認識されがちですが、PCやスマートフォンでいつでも確認できるなど意外にも身近なものです。
図書館
街中にある全ての図書館に置いている訳ではありませんが、閲覧することが可能です。国会図書館には復刻資料や索引があります。
購入
各都道府県には官報を売っている場所があるため、購入して読むことが可能です。なお、販売場所は基本的に県庁所在地に1ヵ所となります。
なお、国立印刷局や東京都官報販売所では官報が掲示されているようです。
個人再生をして官報に掲載される理由
個人再生をすると、合計3回は個人情報が官報に記載されます。個人再生をして官報に掲載される理由としては、主に以下が挙げられるため覚えておきましょう。
- 法律に基づいて決定された事柄のため
- 債権者に対して異議を申し立てる機会を与えている
官報に記載される情報は、法律に基づいて決定された事項や法令・条約等があります。個人再生も法律に基づいて決定されたものであるため、官報に記載されることになるのです。
また、官報に個人再生をした人の個人情報を掲載することで、債権者に対して異議を唱えられる機会を与えていることも理由の一つになります。
これによって業績が悪くなる可能性もあるため、債権者が不服申し立てをできるように情報開示をしています。
個人再生をして官報に掲載されるタイミングはいつ?
個人再生をすると、官報に情報が記載されますが、そのタイミングは1回だけではありません。掲載される回数は3回あり、そのタイミングは以下となります。
- 1回目:再生手続き開始決定のとき
- 2回目:書面による決議に付する旨の決定のとき
- 3回目:再生計画許可決定のとき
なお、掲載される情報については3回とも同じ内容です。個人再生をした人の氏名や住所などの個人情報をはじめ、手続き内容や個人再生を決定した裁判所名などが掲載されます。
個人再生をして官報に掲載されると周囲にバレる?
個人再生をすると官報に掲載されてしまうため、周囲にバレる恐れがあります。そのため、手続きに恐怖心や不安を抱えている人は少なくありません。
とは言え、必ずバレるとは限りません。個人再生の手続きをして個人情報が官報に掲載されても、周囲にバレるとは限らない理由は以下の2つです。
- 官報は誰もが日常的に見るものではない
- 個人再生をした人の情報をチェックしている人はあまりいない
官報は誰もが簡単に見ようとするものではありません。実際は官報の存在自体を知らない人の方が割合的に多いと言っても過言ではないでしょう。
また、紙媒体で定期購読をするのであれば有料になるため、お金を支払ってまで個人再生の情報を得たいと思う人はなかなかいないでしょう。
もちろん、官報を定期的に購読をして情報をチェックしている人もいますが、保険会社や法律事務所、金融機関、市役所に勤務しているような人ぐらいであると考えられます。
このような人たちは法の制度改正の情報を確認することが目的で、個人再生を誰か利用したのかなどの情報は求めていないことの方が多いです。
個人再生をして官報に掲載されるデメリット
官報公告費用がかかる
個人再生をして官報に氏名などの情報が掲載されたら、官報公告費用を支払う必要があります。
「なぜ支払う必要があるか」と疑問に感じる人もいるかもしれませんが、決定事項となるため変えることはできません。
官報公告費用を支払う先は裁判所となり、例えば横浜地方裁判所の場合、個人再生の場合は13,744円です。
住宅ローンなど各種審査に影響する
マイホームを購入する際、多くの人が住宅ローンを利用します。ローンを組むには審査に通過しなければいけませんが、個人再生をした場合は審査結果に悪影響を及ぼすのです。
銀行などの金融機関は、官報を定期的にチェックします。つまり、ローンを申し込んだ人が個人再生をした履歴がある場合、審査通過は難しくなるでしょう。
住宅ローンだけに限らず、マイカーローンや身近もので言うとクレジットカード、スマートフォンの分割ローンなどの審査通過も、ブラックリストに載っている一定期間中は難しくなります。
悪徳業者から連絡が届く可能性がある
個人再生をして官報に情報が掲載されると、悪徳業者から連絡が届く可能性があります。
悪徳業者がダイレクトメールを送ってくる場合もあり、個人再生によって借金問題が解決寸前まで進んだにも関わらず、ヤミ金などから借り入れしてしまう人もゼロではありません。
悪徳業者は不正な金利で貸し付けを実施しているため、一度手を出したら借金地獄に陥る可能性は極めて高いと言えます。
官報への掲載を回避する方法はある?
個人再生をすると官報に氏名や住所などの個人情報が掲載されますが、任意整理であれば掲載されることはありません。任意整理の場合、個人再生のように裁判所が間に入らないためです。
借金の返済が難しく滞納気味になっているが、個人再生をして官報に掲載されるのは絶対に避けたいという場合は、任意整理を選択することを頭に置いておきましょう。
個人再生は弁護士への相談がおすすめ
個人再生の手続きは、自分でも進められます。しかし、裁判所が絡むうえ債務整理のなかでも手続きは複雑なため、法律の専門家である弁護士への依頼がおすすめです。
個人再生を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
- 家族や職場にバレないように対応してくれる
- 債権者からの取り立てがストップする
- 書類作成などを代わりにしてくれる
- 債権者が納得をする計画案を出すので失敗しにくい
家族や職場にバレないように対応してくれる
弁護士に個人再生を依頼すると、家族や職場の人など周囲にバレないように進めてくれます。
その点、弁護士に依頼すれば裁判所が弁護士事務所あてに書類を送るため、家族に手続きを進めていることがバレるリスクは低くなります。
債権者からの取り立てがストップする
個人再生を弁護士に依頼すれば、それまで頻繁にあった債権者からの連絡がストップします。これは、弁護士から債権者に対して受任通知が送られるからです。
債権者からの取り立ては精神的ダメージに繋がり、ストレスとして抱えている人は少なくありません。毎日自宅や携帯電話にあった催促の電話が止むことにより非常に楽になるでしょう。
書類作成などを代わりにしてくれる
個人再生の手続きは、任意整理・自己破産など主に3種類ある債務整理のなかでも特に複雑です。そのため、法律問題に詳しくない人が一人で進めることは、かなり難しいでしょう。
裁判所に書類を提出などがあるため、法律の専門家でなければスムーズに進められない可能性は極めて高いです。なお、基本的な個人再生の手続き手順は以下となります。
- 弁護士に依頼後に受任通知が債権者に発送される
- 利息制限法の上限金利への引き直し計算
- 申立書類の準備
- 裁判所へ個人再生の申立て
- 個人再生委員と面接
- 再生手続の開始決定
- 貸金業者による債権届出
- 債権認否一覧表・再生計画案の提出
- 書面による決議
- 再生計画認可決定
- 再生計画認可決定の確定
- 再生計画に沿った返済の開始
上記の通り、さまざまな届け出が必要であるため書類も多くなります。これらを個人で進めるには、あまりにも負担は大きいでしょう。
債権者が納得をする計画案を出すので失敗しにくい
弁護士に依頼した場合、今までの経験からどのような計画案を出せば債権者が納得してくれるか、ある程度は把握しています。
もちろん確実に計画案を納得してくれるとは言い切れませんが、法律問題に詳しくない人が個人でやり取りをするよりは、良い方向で話がまとまる可能性は高くなります。
個人再生におすすめな弁護士・司法書士事務所6選
債務整理を依頼するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
それぞれの事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
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まとめ
この記事では、個人再生をした際の官報に掲載されるタイミングはいつなのかを解説し、掲載されることによるデメリットについても紹介しました。
官報に載るタイミングは「再生手続開始決定のとき」「書面による決議に付する旨の決定のとき」「再生計画許可決定のとき」の3回です。
掲載されることで各種ローン審査に通りにくい、悪徳業者から連絡が来るなどのデメリットがあるため、借金を減らせるメリットだけに目を向けないことが重要です。
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