
収入が下がるなどの理由で返済当初との状況が変わり、借金の返済が苦しくなった人はいませんか?返済の継続が難しくなった場合におすすめしたいのが、任意整理の手続きです。
「任意整理にはリスクはないの?」「任意整理をするとどんな効果があるの?」と不安に思う人もいるかもしれませんが、実は任意整理には借金返済の負担を減らせるかもしれない様々な効果があります。
そこでこの記事では、任意整理のメリット・デメリットから手続きを進める際の注意点、手続きの流れなどを詳しく解説します。借金返済に悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでみて下さい。
もくじ
任意整理のデメリットとは?
任意整理をすると、利息(手数料)の支払いがなくなるため月々の返済額が減り、借金返済の負担を軽減することができます。
しかし、ブラックリストに載るというデメリットも存在します。ブラックリストに載ると、ローンやクレジットカードの利用、車の所有などにも影響が出るため、これまで通りの生活ができなくなるかもしれません。
「ブラックリストに載る」とは
任意整理や自己破産など債務整理を行うと、その履歴が信用情報機関の扱う信用情報に「事故情報」として登録されます。これが、俗に言う「ブラックリストに載る」という状態です。
信用情報機関には、以下の3つがあります。
-
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- KSC(全国銀行個人信用情報エンター)
信用情報機関によって扱う内容に違いがあるため、どの機関がどんな個人情報を扱っているのかを知っておきましょう。
信用情報機関 | 主に取り扱う個人情報 |
JICC | 延滞歴、債務整理・減額等の申し入れ、自己破産申立、個人再生申立など |
CIC | 支払い状況に関する情報(報告日、請求額、入金額など) |
KSC | ローンやクレジットカードなどの契約内容・返済状況など |
任意整理するとローンはどうなる?
ローンには、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなどがありますよね。
任意整理は、利息をカットしたり、支払期間を延長して少しずつ返済できるようにしたりして借金の負担を軽減するために行うものです。
任意整理後に新規ローンを申し込む場合は注意
しかし、任意整理後に新たにローンを申し込みたい場合には注意が必要です。
例えば、ローンに申し込むと銀行はローンに関する情報を扱うKSCに照会します。
民間企業や日本政策金融公庫が扱う教育ローンも信用情報機関に加盟しており、ブラックリストに載ることで審査に通りづらくなります。
KSCへの登録機関は5年間ですので、任意整理を行ってから5年間はローンの利用が難しいでしょう。これも任意整理をするデメリットの1つと言えます。
任意整理でクレジットカードはどうなる?
クレジット会社の規約では、債務整理の実行は強制解約に値する事由となっています。よって、任意整理だけでなく、債務整理をすればその対象となるクレジットカードは強制解約となります。
クレジットカードが強制解約となると、クレジットカードの利用ができなくなることはもちろん、クレジットカードに付帯したポイントやマイレージなどのサービスも解約となります。
なお、現金を持ち歩きたくない場合は、カードでの支払いと同時に銀行口座から引き落とされるデビットカードの利用がおすすめです。
任意整理で車はどうなる?
車は、住宅や家財、土地などと同様に財産にあたります。自己破産をすると財産を没収されますが、任意整理では財産が没収されることはありません。
しかし、上記で解説したように、ローンを組む際に財産を担保にしていた場合は注意が必要です。
例えば自動車ローンを組んでいた場合、ローンが完済するまでの間の所有者はあくまで債権者。つまり、あなたではなくディーラー側です。よって、ローンの返済期間中に任意整理をすると、債権者に没収される可能性があります。
任意整理の4つのメリット
任意整理をすると「ブラックリストに載る」などのデメリットがあるとご紹介しましたが、反対にメリットも存在します。
ここでは、任意整理を行うことでどんなメリットがあるかを順に解説していきましょう。
① 利息がカットできる可能性がある
任意整理の最大のメリットは、利息がカットできる可能性があることです。利息と言っても積み重なると大きな金額になるため、カットするだけで返済の負担をかなり減らすことができるでしょう。
しかし、利息がカットされればひと月あたりの返済額は約3万3千円となり、月々の返済額・返済総額の減額につながります。
したがってこの例では、利息をカットするだけでひと月あたりの返済額が1万6千円程度も安くなるのです。
② 過払い金が戻ってくる可能性がある
過払い金とは、法定金利より多く支払っていた利息を指し、2007年以前の借り入れが主な対象となります。
過払い金の有無や金額はケースによって異なるものの、発覚して戻ってくればそのお金を返済に充てることができるため、調べてみる価値はあるでしょう。
なお、任意整理時には、弁護士など法律の専門家に手続きや利息の引き直し計算と呼ばれる過払い金の計算を依頼するのが一般的です。過払い金があるか確認したい場合は、専門家への依頼をご検討ください。
③ 返済期間の組み直しで月々の負担を減らせる可能性がある
任意整理では、支払期間の延長を交渉することが可能となっています。
返済期間は、収入や生活状況などさまざまな要素をもとに決定します。どのくらい延長できるかは、債権者との交渉次第。期間によっては月々の返済額を大幅に減らすことができるため、負担が軽くなるはずです。
④ 忙しい人でも比較的簡単に行える
債務整理には、任意整理のほかに自己破産や個人再生がありますが、任意整理はこれらの中でも比較的手続きが簡単な手段です。
また、個人再生や自己破産のように半年以上かけて手続きをする必要もない上、手続きは専門家に任せておいて構いません。よって、忙しい人でも簡単に行えるメリットがあります。
任意整理の注意点
ここからは、任意整理の手続きについて具体的に解説していきましょう。まず、任意整理を行う際に気をつけておきたい注意点をご紹介します。
収入がなければ利用できない
任意整理は、借金をゼロにする手続きではありません。利息をカットしたり支払期間を延長したりすることができますが、元本の返済は任意整理後も続きます。
多額の借金をしていれば、利息がなくなったとしても高額な借金を返済する必要があります。
任意整理ができない相手もいる
任意整理は、裁判を起こさずに債権者と交渉をしながら進める方法のため、債権者の同意を得られなければ手続きを終えることができません。
「利息は払わなくても良いから元本はしっかり返済してほしい」「返済期間が延びても良いから全額支払ってほしい」と考える債権者が多いため、基本的には任意整理に応じてくれるでしょう。
また、任意整理に応じたとしても、分割回数の制限を求められる場合もあるため、希望通りの条件が通るとは限らないことも心に留めておきましょう。
任意整理の進め方
ここからは、任意整理の進め方についてご紹介します。
面談・受任
まずは、依頼した弁護士との面談を行い任意整理ができるかどうかを検討します。任意整理ができ、弁護士への依頼が決定すると、あなたと弁護士の間で委任契約を結びます。
受任通知と債券調査票の発送
任意整理を行うことが決まると、弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。受任通知が届いた時点で債権者からあなたへの取り立ては終わり、今後は弁護士が窓口となって債権者とのやり取りを進めます。
債務額の確定
弁護士があなたの代理人として債務を調査し、検討を重ねながら債務額を決定します。債務額の決定や債務調査では「引き直し計算」と呼ばれる作業を行います。
また、引き直し計算と併せて、債務者の家計調査も欠かせません。
家計調査は、あなたの収入や支払い能力に合わせ、無理なく返済を続けるために行うもの。この調査によって今後の月々の返済可能額を算出するため、非常に大切な作業です。
過払い金等の回収
STEP3で行った引き直し計算によって過払い金が発覚した場合は、払い過ぎたお金の返還を求め、債権者に返還請求を行います。戻ってきたお金は、借金の返済に充てても問題ありません。
和解交渉・和解契約の締結
債務調査や家計調査によって支払総額や月々の支払い可能額が算出できたら、交渉のための和解案の作成が始まります。和解案は弁護士が作成し、それに基づいて債権者との和解交渉を行います。
履行管理
和解契約の締結後は、その条件に従って借金の返済が再開されます。支払期間を延長して分割払いをする場合、一般的には債務者が自分で振り込みますが、弁護人に代理を依頼して振り込んでもらう方法もあります。
事件終了処理
最後に弁護士への和解金を支払い、任意整理の手続きは終了となります。
任意整理は弁護士に依頼するのがおすすめな理由
引き直し計算や債権者との交渉を行うためには専門知識を要するため、任意整理の手続きは司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
どちらも法律の専門家であるため安心して依頼することができますが、特に弁護士への依頼がおすすめ。ここからは、任意整理の依頼先として弁護士をおすすめする理由について解説していきましょう。
家族や知人にバレるリスクが減る
自力で任意整理を行うと、債権者と連絡を取り合う機会も増えます。債権者からの電話や郵便物がきっかけで、借金を抱えていることや任意整理が周囲にバレるケースも珍しくありません。
どうしても周囲にバレたくない場合は、あらかじめ弁護士に相談しておくのがおすすめ。
電話は固定電話ではなく携帯電話にかけてもらったり、弁護士事務所名を記載せずに郵便物を出してもらったりなどの対応をお願いすることも可能です。
手続きの手間が省ける
自分で任意整理を進めるためには、債権者との交渉だけでなく、必要書類の準備・作成や引き直し計算などの作業も一人で行わなければなりません。
弁護士に依頼すると、任意整理に必要な手続きをすべて代行して行ってくれるため、自分で手続きをする手間を省くことができます。
取り立てや催促から解放される
弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。
取り立ての連絡はストレスの原因にもなるため、債権者からの連絡がなくなるだけで精神的に楽になる人は多いことでしょう。
交渉力があり経験が豊富
利息のカットや支払期間の延長などの交渉は、難易度の高い作業です。支払期間を過度に延長するのは債権者も快く思いません。
とは言え、自分の支払い能力に見合わない無理な返済計画を提案しても、和解成立後の返済が行き詰まってしまうでしょう。
また、知識や経験がないまま挑むと、意図しない内容や不利な条件での和解が成立してしまう可能性もあります。したがって、今後の返済計画にも大きく影響する交渉は、知識と経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。
扱える金額に上限がない
認定司法書士が扱える金額は「1債権者につき140万円まで」というルールがあるため、140万円を超える金額は取り扱うことができません。
借金の額に応じて依頼先を検討するのも良いですが、高額な借金を抱えている場合は、取扱金額に制限のない弁護士に依頼するのがおすすめです。
ほかの債務整理についても相談可能
任意整理では解決できないほど借金が多かったり、債権者が任意整理に同意せず和解が成立しなかったりと、任意整理が上手く進まない場合もあります。
そんな時は、自己破産や個人再生など任意整理以外の債務整理を検討する必要があります。
一方、弁護士は業務に制限なくどんな債務整理でも全ての手続きを行えるため、任意整理以外の債務整理に変更したい場合でも相談可能です。
まとめ
今回は、任意整理のメリット・デメリットに始まり、手続きの注意点や流れなどを解説しました。
任意整理にはブラックリストに載ってしまうというデメリットがありますが、利息のカットや支払期間の延長による返済額の減額など、数々のメリットも存在します。
債権者との交渉によっては任意整理での和解が成立しない可能性もありますが、弁護士に依頼していれば任意整理からほかの債務整理に切り替えて手続きを進めたり、相談したりすることも可能です。
今回解説した内容を参考にしながら、弁護士とともに無理のない返済計画を立てていきましょう。