リボ払いは債務整理で減額できる?知っておくべきデメリットも解説
「リボ払いが返済できなくて困っている」「借金の減額を目的とした債務整理とはどのような手続き?」このような悩みや疑問を感じたことはありませんか?
中にはリボ払いの返済が滞り、止まらない支払い催促に頭を悩ませている人もいるかもしれません。
リボ払いを含む借金問題に適切に対処するには、借金を減額する手段を知ることが大切です。
そこで本記事では、債務整理の特徴や、リボ払いの減額に向いている債務整理手続き等について解説します。
債務整理を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
- リボ払いの借金も債務整理できる
- リボ払いであっても債務整理するとブラックリストに載る
- リボ払いを債務整理するなら弁護士・司法書士事務所に相談がおすすめ
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目次
リボ払いの支払い額を債務整理で減額することは可能?
「リボ払いの支払い額を債務整理で減額することはできるのだろうか?」これは、リボ払いを利用したことがある人なら一度は感じたことのある疑問ではないでしょうか。
結論から言えば、リボ払いは債務整理の対象となるため支払い額を減額することが可能です。
本項では、リボ払いの仕組みを解説したうえで債務整理の特徴に言及し、さらにリボ払いによる支払いの減額に向いている債務整理手続きについて解説します。
まずリボ払いの仕組みを理解しよう
リボ払いとは「リボルビング払い」の略称であり、クレジットカードの支払い方法の一つです。
商品の購入代金を複数回に分けて利息と共に支払っていくのが特徴です。
分割払いは事前に指定した支払回数に応じて、月々の返済額が決まる仕組みです。そのため、商品が高額であればその分月々の返済額も高くなる傾向にあります。
一方、リボ払いでは支払回数を指定することはありません。
ほとんど毎月の返済額が一定になるため、ある程度まとまった金額が用意できなくても高額な商品を購入でき、無理のない範囲で返済していくことが可能です。
つまり、リボ払いの利用残高が増えればその分利息負担が大きくなるにもかかわらず、月々一定の金額を返済していると結果的に支払総額が高くなってしまうのです。
リボ払いの支払方式
リボ払いの支払方式は、「残高スライド方式」と「定額方式」の2種類に大別されます。
リボ払いの種類 | 概要 |
---|---|
残高スライド方式 | 利用残高に応じて月々の返済額が変動する支払方式 |
定額方式 | 利用残高に関わらず毎月一定の金額を返済する支払方式 |
残高スライド方式に関しては、クレジットカード会社によって基準は異なりますが、例えば次のように利用残高の増額に伴い月々の返済額が変動します。
利用残高 | 月々の返済額 |
---|---|
20万円未満 | 10,000円 |
20万円以上30万円未満 | 15,000円 |
30万円以上40万円未満 | 20,000円 |
40万円以上50万円未満 | 25,000円 |
仮に25万円の商品を購入しリボ払い(残高スライド方式)で返済した場合、月々1,5000円から返済を開始し、利用残高が20万円未満になれば月々の返済額は1,0000円に下がります。
定額方式は、毎月の支払額が一定になるため、家計管理の簡便化に繋がります。
定額方式は、「元利定額方式」と「元金定額方式」の2種類があります。
元利定額方式は、元金と利息を合計した毎月の返済額が完全に一定になる返済方式を指します。
元金定額方式は、一定に固定された元金返済分に、利息を加えた金額を毎月支払う返済方式のことです。
利用残高によって利息負担は異なるため、元金定額方式では月々の返済額が若干変動します。
このようにリボ払いは、支払方式によって違いはあるのものの月々の返済額がほとんど一定になため、利用残高の増加に応じて意図的に返済額を変更しない限り、利息負担が大きくなる傾向にあるのです。
次に、リボ払いも手続きの対象となる、借金減免を目的とした債務整理について解説します。
債務整理とは?
債務整理とは、債権者との交渉や裁判により借金の減額を目指す手続きを指します。
具体的には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類が存在します。
債務整理の種類 | 概要 |
---|---|
任意整理 | 裁判をせずに債権者との交渉により、借金の減額を図る手続き |
個人再生 | 裁判所に再生計画案を提出し、認可を受けて借金を減額する手続き |
自己破産 | 保有財産を換価処分する代わりに、全ての借金支払い義務が免除される手続き |
任意整理は債権者との交渉次第では、元本も含めて減額される可能性もありますが、元本に対する利息や、遅延損害金のみが減免の対象になるケースが多いです。
個人再生の再生計画案とは、申立人が希望する手続き後の弁済額や、今後どのようにして借金を返済していくか等を記載した計画書を指します。
詳しくは後述しますが、個人再生ではこの再生計画案に沿って債務を履行できる支払能力を有しているか否かが認可決定における重要な指標の一つとされています。
再生計画案が認可されれば、債務残高を5分の1程度に減額することが望めます。
自己破産は、借金の返済が不可能となった場合に実施される手続きです。任意整理や個人再生とは異なり、手続きにあたって返済能力を求められることはありません。
ただし、裁判所から「支払不能」に陥っていることを認められなければ手続きは不可能です。
返済能力を判断する明確な基準はありませんが、以下のような状態であれば「支払不能」を認められる可能性があると考えられています。
一つは、債務者の健康状態や収入、社会的信用力等から総合的に判断した結果、残りの借金を返済するのが不可能であると結論づけられる状態であること。
もう一つは、月々に返済可能な金額が、借入総額を36(カ月)で割った金額を下回っていることです。
自己破産は債務者の社会的再生を支援する一方で、債権者に大きな損失を与える手続きでもあるため、債務履行の可能性が僅かでも残っていれば手続きは実施できません。
リボ払いの債務整理に向いているのは任意整理
前述したように、リボ払いの特徴は利息負担が大きくなりやすいことです。利息さえ減額できれば、継続的な支払いができると感じる人も多いでしょう。
現在の債務状況ではどうしても返済が困難である場合には、元本を含めた減額が望める個人再生を検討するのも一の手です。
ただし、個人再生は必ず裁判が必要であり、その分手続き期間が長期化することが難点と言えます。
ここからは、任意整理で減額できる利息について詳しく解説します。
任意整理で減額できる利息とは
任意整理で減免できる利息は以下の通りです。
- 将来利息:借金を完済するまで元本に対し発生し続ける利息
- 経過利息:経過した期間に発生した未払い分の利息
- 遅延損害金:支払期日に遅れた場合に発生する損害金
将来利息や経過利息は、法廷金利(年15~20%)に基づき算出されます。
遅延損害金は、元本に対する金利の1.46倍を上限に利率が設定され、支払期日に遅れた日から遅延分を返済するまで金額が加算され続けていく仕組みです。
そのため、遅延期間が長期化するほど返済が困難になり、気づけば高額の利息が発生しているといった状況も想定されます。
しかしながら法的拘束力を伴わない任意整理は、債権者の意向によって手続きの方針が決定されます。
上手くいけば全ての利息がカットされたうえで元本も減額してもらえる場合がありますが、こういったケースはごく稀です。
それどころか、将来利息の減免には応じても、経過利息や遅延損害金は一切カットしない方針をとる債権者も少なくありません。
債権者からしてみれば、受け取れたはずの利益を喪失する任意整理に協力することが不本意だと感じるのはある意味自然なことでしょう。
そのため、任意整理では債権者との交渉が手続きの結果を大きく左右します。
債権者にとって最悪の展開は、債務者が自己破産を選択し債権のほとんどを回収できなくなることです。交渉の際に自己破産を引き合いに出せば、任意整理に協力的になる債権者も一定数います。
リボ払いを債務整理するデメリットとは
債務整理を実施すればリボ払いの利用残高が減免され、返済に苦しむ日々から解放されるでしょう。
しかし、リボ払いの債務整理にはいくつかデメリットがあるのも事実です。具体的には、以下のようなデメリットが考えらえます。
- 保証人に残りの返済分が一括請求される
- ブラックリストに登録される
- 債務整理の対象となった会社では今後クレジットカードを発行できない
- 任意整理や個人再生は返済能力がなければ実施できない
- 【自己破産の場合】財産が換価処分される
- 【自己破産の場合】破産手続き中に職業制限が課される
それでは、見ていきましょう。
保証人に残りの返済分が一括請求される
保証人は、主債務者が弁済できなくなった場合に債務を引き継ぐ義務があります。
そのため、債務整理をすれば残りの返済分が保証人に一括請求される可能性が高いです。ではなぜ、分割ではなく一括請求なのでしょうか?
期限の利益とは、事前に決められた期日までに借金を返済することが認められる債務者および保証人が有する権利です。
期限の利益によって借金を分割で返済することが認められているため、突如債権者から一括返済を請求されることは通常であればあり得ません。
しかし民法137条には、債務者が「破産手続き開始を決定した時」「担保を減少させた時」「担保を供しない時」には期限の利益を主張できないといった旨が記載されているのです。
債務整理の開始は、債務者が「担保を供しない時」に該当し、期限の利益を喪失する可能性が高いと考えられています。
そのため債権者は一括請求が可能になり、保証人はこれに応じなくてはならないのです。
出典:債務整理弁護士相談広場
ブラックリストに載る
債務整理をすると約5~10年間ブラックリストに載ることも、デメリットの一つです。
実際にはブラックリストと呼ばれるリストが存在するわけではありませんが、一般的には信用情報機関が保有する信用情報に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現します。
厳密に言えば、ブラックリストに登録されるタイミングや期間は、信用情報機関によって異なります。
具体的には、JICC(日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3種類ある信用情報機関のうち、債務整理の対象となる会社がどの機関に加盟しているかによって異なります。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
JICC | 手続き開始から5年 | 手続き開始から5年 | 手続き開始から5年 |
CIC | 完済から5年 | 完済から5年 | 免責決定から5年 |
KSC | 代位弁済から5年 | 官報公告から10年 | 官報公告から10年 |
代位弁済とは、保証会社が債務者の代わりに債務を履行することを指します。
また、個人再生や自己破産をすると、手続きの概要や申立人の情報が官報に掲載され、KSCでは官報に情報が掲載された時点でブラックリストに載ります。
債務整理の対象となった会社では今後クレジットカードを発行できない
債務整理の対象となった会社では、一般的に会社が独自に管理する顧客情報に社内ブラックとしても載ってしまいます。
例えて言えば、前述した事故情報が当該会社のデータにのみ記録されているような状態です。
したがって、債務整理により債務が減免された会社に再度クレジットカードの発行を申し込んでも、審査に通るのは困難になるのです。
任意整理や個人再生は支払能力がなければ実施できない
借金支払い義務が全て免除される自己破産とは異なり、任意整理や個人再生は手続き後も継続的に弁済していく必要があります。
そのため、一定水準以上の返済能力を有していなければ手続きを実施することはできません。
任意整理に関しては、債権者に支払能力を認められることが重要です。
手続き後の弁済期間とされる3~5年の間に、債務を履行できるだけの支払能力を有していると判断されれば手続きを実施できる可能性があります。
他方個人再生では、裁判所に支払能力を認められなくてはなりません。
履行可能性テストでは、弁済額として予想される金額を、個人再生委員が指定する口座に6カ月間継続的に振り込むことができるかがテストされます。
したがって、履行可能性テストで支払額を用意できなくなってしまえば債務を履行するだけの支払能力を有していないと判断され、手続きが不認可になる恐れがあります。
【自己破産の場合】財産が換価処分される
自己破産は借金の支払義務が免除される代わりに、裁判所に選任された破産管財人によって保有財産が換価処分される手続きです。
ただし、破産者の最低限度の生活を保護する目的で、特定の財産は法律上差押えが禁止されているため、自己破産によって全財産を失うわけではありません。
民事執行法131条に「差押禁止動産」として定められる、衣服や家具等の生活必需品、民事執行法152条に「差押禁止債権」として定められる、一定水準以下の給料や退職金等は手元に残しておくことが可能です。
出典:リーガライフラボ
【自己破産の場合】破産手続中に資格制限が科される
破産手続き中は、資格制限が課され特定の職業に就けません。
具体的には弁護士や不動産鑑定士、公認会計士、税理士等が挙げられます。
既に該当する資格を使用して仕事をしている場合には、破産手続き中は一時的に休職する等の対応が必要です。なお、破産手続きが終了すれば資格制限は解除されます。
リボ払いの債務整理を検討するなら弁護士への相談がおすすめ
債務整理を成功させるには弁護士へ相談するのがおすすめです。弁護士へ依頼するメリットとしては以下のようなものが考えられます。
- 自分に合った手続きを提案してもらえる
- 支払催促と返済を一時的にストップできる
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 債務整理が成功しやすい
債務状況によって選択するべき債務整理手続きは異なります。
また、債務整理に弁護士が着手すると、債権者宛てに受任通知が発送されます。
受任通知とは、債権者に対し弁護士が代理人となり手続きを開始する旨を通達するための書面です。
貸金業法の取決めに則り、受任通知を受け取ったカード会社は、債務整理手続き中の債務者への直接連絡や支払催促が禁止されます。
また、債務整理を行う際に必要となる書類の準備・作成を代行してもらえることも弁護士に依頼する大きなメリットです。
特に裁判が必要な個人再生や自己破産では、申立書だけでなく手続きに至った経緯を記載する陳述書、債権者の氏名や借入額を記載する債権者一覧表など必要書類は多岐に渡ります。
弁護士に依頼すれば、書類の準備・作成だけでなく手続きのあらゆる場面でサポートしてもらえるため、債務整理が成功する可能性が高くなるのです。
債務整理の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所7選
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まとめ
今回は、リボ払いの減額に向いている債務整理手続き等について解説しました。債務整理を行えばリボ払いの支払額を減免し、現実的な返済計画を立てることができます。
特にリボ払いの減額に向いているのが、債権者との直接交渉により借金減免を図る任意整理です。
任意整理では、裁判をせずに「将来利息」「経過利息」「遅延損害金」の3種類の利息を減免できる可能性があります。
そのため、手続きが成功すれば月々の負担を大幅に軽減することが可能です。
もっともリボ払いの減額のみを望むのであれば任意整理が適切と言えますが、債務状況によって選択するべき手続きは異なるため、債務整理を検討する際は弁護士に相談するのがおすすめです。
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・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
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