借金には時効がある?成立する条件や援用手続きについて解説!
借金には時効が有り、時効援用手続きが無事に済めば、借金を返済する必要が無くなります。しかし、時効は簡単には成立せず、様々な条件を満たす必要が有ります。
- 借金の時効は支払期日が到来した日の翌日から5年
- 借金の時効成立には条件がある
- 借金の時効援用は失敗する確率が高い
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そこでこの記事では、借金の時効が成立する条件とはどのようなものか、また消滅時効の援用手続きについての具体的な流れについて解説します。
借金を抱えて悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
借金の時効はいつ成立するか
借金の時効は、消滅時効を迎えると成立します。消滅時効が成立するのは
- 債権者が権利を行使できると知った時から5年(主観的視点)
- 権利を行使できる時から10年(客観的視点)
上記どちらかの早い方が適用されます。ここでは、消滅時効の定義と借金の時効が成立する日について詳しく解説します。
消滅時効とは、債権者が債務者に請求できる状態にも関わらず、請求しない期間が一定期間に達した時に、債権者の権利が消滅してしまう制度のことです。
法的に決まっている一定期間が過ぎた後に、債務者が消滅時効の援用手続きを進めることで成立します。
時効が完成することで、債権者に借金を回収する権利が無くなるのです。
消滅時効の起算日
2020年4月に民法が改正され、消滅時効の期間が変わりました。旧法では、権利を行使することができる時点から10年、商人の場合は5年で時効でした。
消滅時効の起算日については「権利を行使できると知った時から」となっていますが、借金の場合、債権者が請求できるのは返済期日が来た時ですので「支払期日が到来した日の翌日から5年」となります。
ただし、返済を延滞中に一度でも返済をした場合は、最終返済日の翌日から5年となります。
借金の時効が成立する条件
消滅時効は「5年や10年経過したら成立する」訳ではありません。そこで、具体的にどのような条件を満たした時なのか、確認していきましょう。
- 時効の更新がないこと
- 返済期限(または最終返済日)から5年から10年経過している
- 消滅時効援用手続きをしている
条件①時効の更新(中断)がないこと
まず、時効の更新(中断)事由がないことが、消滅時効が成立する条件となります。
例えば、返済期日(または最終返済日)から4年経過し残りわずかで時効になるという状況であっても、特定の事由に該当して時効期間が止まってしまうと、また年数は0からのスタートとなります。
また、民法改正前に「停止」と呼ばれていたものは「完成猶予」に変更しました。
完成猶予とは、その事由が終わるまで時効が完成しないという意味で、期間がリセットするという意味ではありません。
では、具体的に時効が更新(中断)される時や完成猶予になるのはどのような時なのか、確認していきましょう。
1.債権者からの訴訟
債権者からの訴訟というのは民事訴訟のことで、債権者が返済を求めて訴状を裁判所に提出した場合に、時効が完成猶予となります。
判決が確定すると、時効が更新(中断)となり、消滅時効の期間がリセットされてしまいます。
2.強制執行
強制執行とは、返済を行わない債務者に対して、裁判所が強制的に財産を差し押さえることを指します。
強制執行が行われるまでの間は完成猶予となり、強制執行が実施されると、時効が更新(中断)されます。
3.差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分
裁判所からの強制執行命令がでると、財産の差し押さえが行われます。
差し押さえや仮差し押さえ、仮処分は「完成猶予」となります。
差し押さえのあと、実際に強制執行が行われると時効の更新(中断)となります。
4.債務者自身の承認
債権者自身の承認とは、債務者本人が途中で借金があると認めることで、承認があると借金が更新(中断)されます。
また、途中で返済を行った場合も「借金が有ることを承認した」と判断され、借金が更新(中断)され、期間がリセットされてしまいます。
具体的に債務承認とみなされる行為については下記のようなものがあげられます。
- 借金の一部を返済する
- 借金に関する和解書や示談書にサインする
- 返済の猶予を求める行為をする
また、書面では取り交わしていなくとも「来月には払う」「少し待ってもらったら必ず返済する」と言った電話でのやり取りだけでも、債務承認になってしまう可能性があります。
債権者によっては電話でのやり取りを録音しているケースもあります。
借金の時効の可能性が有る場合は、借金を認めるような言動はしないように気を付けましょう。
条件②返済期限(または最終返済日)より5年から10年経過している
先にも解説したように、2020年4月に民法が改正し、消滅時効の期間が変更となりました。
契約時期によっては旧民法が適用される場合もあるため、旧民法と新民法の違いを確認していきましょう。
- 2020年3月31日以前の借金の場合
- 2020年3月31日以降の借金の場合
2020年3月31日以前の借金の場合
民法が改正される前の2020年3月31日以前に借りた借金に関しては、旧民法が適用されます。
貸金業者、銀行からの借入は商人からとなるため5年で時効となります。
個人、信用金庫、信用保証協会、住宅金融支援機構などは商人とはみなされないため、時効は10年となります。
2020年3月31日以降の借金の場合
民法改正後は、先にも解説したように「債権者が権利を行使できると知った時から5年」もしくは「権利を行使できる時から10年」のどちらか早い方で消滅時効となります。
そのため、民法改正前よりも結果的に時効までの期間が短くなりました。
条件③消滅時効援用手続きをしている
消滅時効の全ての条件に該当しているだけでは無く、時効援用手続きを進めている必要があります。
時効の援用手続きとは、消滅時効制度の利用を債権者に知らせることです。時効成立のためには、必ず援用手続きを行いましょう。
【専門家が解説】借金の時効で気をつけるべきポイント
借金の時効を援用したいけれど、本当にできるか不安に思う方も多いでしょう。
そこで当サイトの監修者でもある佐藤一清さんに、借金の時効消滅で気をつけること、弁護士や司法書士を選ぶ際のポイントについて詳しくお聞きしています。
借金で苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてください。
佐藤一清
2018年に武蔵行政書士事務所を設立。警察への各種届出・内容証明郵便の作成・相続・開業後のコンサルティング・顧問を中心とした業務と、法律に関するWEBマーケティングコンサルティングを行っている。2018年より「弁護士相談広場(https://www.bengohiroba.jp)」、2022年より「相続税理士マップ(https://askpro.co.jp/tax/souzoku/ )」の立ち上げ・企画をスタート。
Q:借金の時効消滅のメリットとデメリットを教えてください
借金は通常、最終の借入や返済の期日から5年または10年が経過することによって時効消滅します。
時効が成立する場合には、「借金は消滅時効によって、返済義務はなく、借金の返済はしない」と伝える(時効の援用)ことで、借金を返済せずに無効にすることができます。
借金の時効消滅のメリットとデメリットは下記になります。
- 消滅時効の援用ができれば借金が0になる
- 裁判所を介さず早く手続きが完了する
- 中断時効となっているケースも多い
- 5-10年の経過が必要
- 援用できない借金については整理できない
Q:借金の消滅時効をする際に気をつけるべきことを教えてください
消滅時効を迎えていないときに、消滅時効を主張してしまうと、債権者が返済がされていない借金の存在に気づいてしまい、督促が来ていなかった借金についての返済を急がなければならなくなってしまう可能性もあります。
さらに、返済が滞っている借金の存在に気づいた債権者が、借金の全額を一括請求してくるような可能性もあります。そのため時効の援用の経験豊富な弁護士や司法書士と相談し、時効の援用ができない要素がないかどうかを確認する必要があります。
消滅時効が援用できるかどうかを、弁護士や司法書士にしっかりと相談してみることをおすすめします。
Q:債務整理の際、弁護士・司法書士を利用するメリット・デメリットを教えてください
債務整理の際に弁護士や司法書士を利用するメリット・デメリットはそれぞれ以下の通りです。
Q:弁護士や司法書士を選ぶ際に注目すべきポイントを教えてください
債務整理を弁護士や司法書士に相談するときにまず重要になるのが、債務整理の経験、消滅時効の援用についての実績が豊富かどうかです。
病院にも内科・外科・耳鼻科・皮膚科などがあるように、弁護士の専門分野は、借金以外にも、離婚・相続・交通事故・労働・刑事事件・企業法務などさまざまな分野があります。債務整理を専門的に対応している専門家に依頼することが重要です。
また、弁護士や司法書士との相性も重要になります。債務整理は人生を左右する可能性もある重要なことですので、信頼できる専門家に任せるようにしましょう。
具体的には、相談内容をしっかりと聞いてくれるか、将来にわたってかかる費用まで明確に提示してくれるか、担当の専門家との相性がいいかなどに注目してみましょう。
借金の消滅時効の注意点
借金の消滅時効を成立させることで借金生活から解放される可能性があるものの、リスクが全くないわけではありません。
借金の消滅時効を待つ場合の注意点について確認していきましょう。
そもそも借金の時効の成立は難しい
時効の援用に失敗すると遅延損害金が加算される
過払い金が請求できなくなる可能性も
そもそも借金の時効の成立は難しい
借金の返済をせずに時効が成立するのを待つのも一つの選択肢ではありますが、債権者もただ黙って時効の成立を待っているわけではありません。
先にも解説したように、債権者は下記のような時効を中断させる手段を取ります。
- 裁判所に訴訟を起こす
- 強制執行
- 差し押さえ、仮差押え、仮処分
- 債務者自身の承認
時効成立まであと1年だったとしても、上記のような中断事由があると借金の時効期間がリセットされてしまいます。
また、先にも解説したように「債務名義」を取られた場合、借金の時効が5年が10年に延長されてしまうケースもあります。
時効の援用に失敗すると遅延損害金が加算される
借金の時効を待つためには、当然ですがずっと延滞を続ける必要があり、延滞を続けているということは遅延損害金も発生し続けているということになります。
時効を待つことにはこのように少なからずリスクがあることも認識しておきましょう。
過払い金が請求できなくなる可能性も
借金の消滅時効が成立するには、最終返済日から5年から10年経過する必要があります。
過払い金の時効は最後の取引日から10年ですので、借金の消滅時効を待っている間に、過払い金の請求ができなくなってしまう可能性もあります。
過払い金が発生している可能性があるのは、下記のような場合です。
- 2010年6月17日より以前に貸金業者から借入をしていた
- 現在の利息制限法を超える金利で借入をしていたことがある
銀行からの借入は対象になりませんが、消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などから2010年以前に借入をしていたことがある人は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金について調べたい人は、弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
借金の時効援用手続きの流れと書き方を解説
借金の時効援用手続きの流れ
それではここで、実際に消滅時効の援用手続きをする方法について解説します。なお、ここでは、弁護士や司法書士に依頼した場合を想定して紹介していきます。
- 弁護士や司法書士に依頼する
受任通知の送付・債権調査
時効援用通知書を債権者に送付
消滅時効が成立する
1.弁護士や司法書士に依頼する
まずは、消滅時効の援用手続きの依頼のために弁護士や司法書士と契約を行います。
弁護士や司法書士と契約前に、費用についてしっかり説明を聞いておきましょう。
記事の最後には、おすすめの弁護士・司法書士事務所も紹介します!
2.受任通知の送付・債権調査
弁護士や司法書士と契約すると、弁護士・司法書士は、債権者に対して受任通知を送ります。
また、債務の特定が不十分な場合、債権者に対し債権調査を行います。
3.時効援用通知書を債権者に送付
債務調査によって時効が成立していることが確認できたら、時効を援用する旨の内容証明郵便を債権者に送ります。
内容証明を送付後、2週間程度経過した後、弁護士や司法書士は債権者に対して、時効として処理をしたかどうかの確認を行います。
4.消滅時効が成立する
弁護士や司法書士が債権者に時効が確認できたら、内容証明の原本と配達証明ハガキを依頼者に送り、時効援用手続きが終わったことが報告されます。
これ以降、債権者は借金を回収する権利が消滅します。
借金の時効援用通知書の書き方は?
では、ここで実際に時効援用の手続きに必ず必要な「時効援用通知書」の書き方について解説していきます。
時効援用通知書には特に決まったフォーマットはありませんが、必ず書く必要がある項目がいくつかあります。時効援用通知書に必ず書かなければならないのは下記のような項目です。
- 債権の特定(債権者、債務者、借入金額など)
- 時効が完成していることを示す具体的な内容
- 「時効を援用する」ことを明確に記載
- 時効を援用する日付
- 差出人の名前や住所
時効援用通知書には、必ず「時効を援用すること」を記載し、債権の具体的な契約内容なども合わせて記載する必要があります。
また、最終返済日から算出して時効が成立しているという具体的な記載もあるといいでしょう。
他にも、差出人自身の情報や、時効を援用する日付も忘れないようにしましょう。
借金の時効援用手続きにかかる費用相場
借金の時効援用手続きは、できれば弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
しかし「費用が払えない」などにより、自分自身で手続きをしたいという人もいるでしょう。
ここでは、時効援用手続きにかかる費用の目安を様々なケースで下記の表にまとめました。
以下の表はスクロールできます>>
かかる費用 | 注意点 | |
---|---|---|
自分で手続きをする | 配達証明郵便にかかる費用のみ | 書類作成から債権者との交渉まですべて自分で行う必要がある |
行政書士に依頼する | 8,000円~20,000円程度 | 書類作成しか対応できない |
司法書士に依頼する | 債権者1社あたり30,000円~ | 借金の元金が1社につき140万円以下のみ対応可能 |
弁護士に依頼する | 債権者1社あたり40,000円~ | すべての業務に対応可能 |
また、行政書士に依頼する場合、弁護士や司法書士に依頼するよりも費用は安く済みますが、行政書士は債権者と交渉ができませんし、取引履歴の開示請求もできません。
一方で司法書士(認定司法書士)に依頼した場合は、借金の元金が1社あたり140万円以下という制限はつくものの、取引履歴の開示請求や時効援用通知書の作成、その後の債権者との交渉も可能です。
また簡易裁判所であれば、訴訟になった場合の代理人も対応可能となります。
弁護士はもっとも費用が高くつきますが、すべての手続きの代理人になることができるため、すべてを安心してお任せするなら弁護士に依頼することをおすすめします。
借金の整理には債務整理もおすすめ
先にも解説したように、借金が時効となる条件は厳しいため、何年も待ち続けるぐらいであれば、先に債務整理で借金を整理した方が早い場合もあるのです。
ここでは、いくつかある債務整理の種類についてと、それぞれのメリットやデメリットについて簡単に解説していきます。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理とは、債権者との交渉によって、将来利息のカットなどの手段で借金負担を軽減させる手続きのことです。
また、手続きをしたことが家族にバレにくいというメリットもあります。
ただし、利息のカット程度しかしてもらえないため、借金を大きく減額したいという人にはあまりメリットがないと言えます。
任意整理後は、個人信用情報に約5年間記録が残ります。
個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てをすることで、借金を5分の1程度まで減額できる債務整理方法です。
財産の強制処分もないため、持ち家や車など処分したくない財産がある人にはおすすめの方法です。
ただし、個人再生手続き後も借金の返済を続ける必要があるため、ある程度返済能力が必要となります。
個人再生は手続きに手間がかかる他、官報に記載される、個人信用情報が長期間ブラックになるといったデメリットもあります。
自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てをすることで、借金を減額免除にしてもらう債務整理方法です。
借金が0になるため、多額の借金が有る人にとってはメリットとなりますが、生活に最低限必要な現金や家財道具を残し、他の価値のある財産は強制処分されてしまいます。
さらに官報に掲載されるほか、士業など一部の資格の職業に資格制限がかかる、長期間ブラック状態になるというデメリットがあります。
借金問題は弁護士に相談するのがおすすめ
借金の時効が成立しているかは個人ではなかなか判断できないため、時効援用手続きや債務整理手続きは、弁護士や司法書士事務所におまかせすることをおすすめします。
ここでは、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼するメリットについて、確認していきましょう。
消滅時効が成立しているか判断してもらえる
受任通知で督促が止まる
時効を待たず債務整理の手続きも依頼できる
消滅時効が成立しているか判断してもらえる
弁護士や司法書士に依頼すれば、消滅時効が本当に成立しているのかを調べて、判断してもらえます。
時効前に債権者に通知してしまうことは避けたいため、確実に時効であることを確認してもらえるのは大きなメリットと言えます。
受任通知で督促が止まる
弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に受任通知を送付するため、その後借金の督促が止まります。
また一時的に返済もストップしますので、債務整理の手続きをする人にとっても、しばらく督促や返済に悩まされずに手続きを進めることができます。
時効を待たず債務整理の手続きも依頼できる
消滅時効まで待たずに借金の整理をしたい場合は、そのまま債務整理に手続きを変更してもらうこともできます。
借金の状況によって自分にはどの債務整理方法が合っているのか、専門家に判断してもらえるため、早めに相談をおすすめします。
借金問題の相談に強い弁護士・司法書士事務所8選
借金問題を相談するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
ここからは、8社の事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
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時効が中断されるのは、債権者が裁判所に訴訟を起こした場合となりますので、債権者からの郵便物だけで時効が中断されることはないことを覚えておきましょう。
ただし、債権者から訴訟を起こされた場合や、自分から「〇日までに返済します」などと連絡をしている場合は、その時点で時効の期間がリセットされている可能性がありますので、注意が必要です。
しかし、借金の時効は勝手に成立するものではなく「時効の援用手続き」を必ずしなければなりません。
実はとっくに時効が成立しているというケースでも、時効の援用手続きをしなければいつまでたっても借金の時効が成立しないということを認識しておきましょう。
自己破産は生活に必要な財産以外は没収されてしまうものの、借金を0にすることができます。また、財産を残したい場合は裁判所を介さずに手続きができる任意整理や、持ち家や車を残しながら借金を大きく減額できる個人再生なども選択できます。
借金の状況に合わせて、自分にあった債務整理手続きを選びましょう。
もし借りていた金融機関が分からないという場合は、信用情報機関に開示請求をすることで分かる場合が多いため、まずは信用情報機関に開示請求をしましょう。記事内で詳しい手続き方法を紹介していますので参考にして下さい。
また、開示請求以外にも、自宅に残っている契約書や明細書、通帳などから探す方法もありますので、何か書類が残っていないか探してみましょう。
時効の援用手続きは家族に内緒ですることも可能です。弁護士や司法書士に依頼すれば債権者からの書類は弁護士や司法書士事務所に届くようにできますので、自宅に余計な書類が届かないようにしてもらえます。
ただし、弁護士や司法書士事務所からの連絡や郵便などが届く場合がありますが、希望すれば郵便局どめにしてもらえる場合や、個人名で送ってもらえる場合もありますので、まずは事務所に相談してみましょう。
まとめ|借金の時効は支払期日翌日から5年!ただし条件は厳しめ
借金の時効が成立している場合は、援用手続きを済ませることで、借金を返済する必要が無くなります。
しかし、借金が時効となる条件は厳しく、途中で更新時効が発生すると、そこからまた0からのスタートなってしまいます。
何年待っても時効が中断してしまうケースもありますので、早く借金問題を解決したい場合は、債務整理も検討してみましょう。
借金問題や債務整理について悩んだ場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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執筆者情報 モアマニ編集部 |
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