
自己破産をすると、手続きをした本人の借金は全額免除となります。
しかし、借金が返済免除となるのは自己破産をした本人だけで、連帯保証人に対しては借金の返済義務が発生します。
今回の記事では、自己破産をした人の連帯保証人になっていた場合の対処法や、保証人に迷惑をかけない債務整理方法について解説していきます。
contents
保証人と連帯保証人の違いとは
借金には保証人や連帯保証人が付く場合もありますが、保証人と連帯保証人には具体的のどのような違いがあるのか分からない人も多いのではないでしょうか。
借金に対する責任は連帯保証人の方がかなり重く、実は保証人には認められていても、連帯保証人には認められていない権利もあります。
自己破産をした時の連帯保証人への影響を見ていく前に、まずは保証人と連帯保証人の違いについて確認していきましょう。
違い①分別の利益
分別の利益とは、借金の全額を複数の保証人で分割できるというものです。
しかし、連帯保証人には分別の利益が認められないため、保証人が複数人いても「他の保証人にも請求して」と言うことができず、全額負担しなければなりません。
違い②催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者から保証人に請求があった際に、債務者と連絡がつく場合は「まず債務者に請求すべきだ」と主張できるものです。
連帯保証人は、これに関しても権利が認められていません。そのため、債務者ではなく連帯保証人にいきなり請求がきても「先に債務者に請求して」と要求することができないのです。
違い③検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債務者が財産を所有しているにもかかわらず返済をせず保証人に請求が来た場合に「債務者は財産があるので債務者から請求すべき」だと要求できる権利です。
検索の抗弁権についても連帯保証人には認められていません。
よって、債務者に返済出来る財産がありながら返済を拒否している場合でも、連帯保証人に請求が来た場合は連帯保証人が全額返済しなければなりません。
自己破産をした時の連帯保証人への影響
自己破産をすると実際に連帯保証人にはどのような影響があるのでしょうか。連帯保証人のリスクについて確認していきましょう。
連帯保証人は債務の一括請求をされる
自己破産をすると、手続きをした本人の借金は全額免除となります。
保証人には上記の3つの権利があるものの、連帯保証人には権利がないという大きな違いがあるのです。
債務者が自己破産をすると、債権者は連帯保証人に対して一括請求を行います。
連帯保証人が返済できない場合は、連帯保証人も債務整理をしなければならない可能性があります。
家族が連帯保証人の場合は家族に返済義務が発生する
借金の連帯保証人は責任が重いため他人にお願いしにくく、家族に連帯保証人になってもらうケースも多いようです。
しかし、家族に連帯保証人になってもらうと、自分が自己破産をした時に家族に借金を肩代わりしてもらうことになります。
よって、家族に連帯保証人を依頼している場合は、必ず自己破産前に家族に相談しておきましょう。
連帯保証人の「求償権」もなくなる
「求償権」とは、債務者が借金を払えずに保証人が借金の肩代わりをした場合、肩代わりをした金額を債務者に請求できる保証人の権利のことです。
そのため、債務者が自己破産をした場合、連帯保証人は全額返済しなければならない上に、債務者に返金を求めることも出来ないのです。
自己破産をした人の保証人・連帯保証人になった場合の対処法
先にも紹介したように、自分が家族や知人の保証人または連帯保証人になっている場合もあるでしょう。
保証人または連帯保証人になった場合、債務者が自己破産をすると借金を全額負担しなければなりません。
保証人の場合は権利を使用する
家族や知人が自己破産をした時に自分が借金の「保証人」だった場合、先にも解説した3つの権利を行使することができます。
- 分別の利益
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
しかし、家族が債務者の場合は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を使うと再び家族に請求がいくため、家族に対しては使いづらい場合あるかもしれません。
分割返済が可能か債権者と交渉する
債務者の自己破産によって、債権者は保証人や連帯保証人に借金の一括請求をします。しかし、突然多額の借金を一括で返済することは困難な場合も多いでしょう。
債権者との交渉が必要となりますが、債務整理を検討する前に、分割返済の交渉をすることをおすすめします。
自分も債務整理を検討する
債務者の代わりに請求された債務の一括請求が難しい、また分割返済をしたとしてもとても払いきれない金額の場合は、自分も債務整理を検討しましょう。
債務整理方法には主に3つの方法がありますが、借金の軽減額や手続き方法に大きな違いがあります。
それぞれの特徴を簡単に下記の表にまとめました。
任意整理 |
|
---|---|
個人再生 |
|
自己破産 |
|
このように、債務整理の方法によって借金の減額程度が大きく変わります。
自分はどの債務整理方法を選択すべきか分からない場合は、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。
連帯保証人が自己破産をするとどうなる?
ここまで債務者が自己破産をした時の連帯保証人への影響を見てきましたが、逆に連帯保証人の方が先に自己破産をしてしまった場合はどうなるのかについても確認しておきましょう。
しかし債務者にとっては「連帯保証人が自己破産をしてしまったら一括請求されたりしないの?」と不安になる人もいるかもしれません。
実際には、債務者が毎月問題なく返済できているのであれば、特に債務者に影響はありません。
債権者から「他の連帯保証人を探して」と言われた場合は、連帯保証人になってくれる人を新たに探す必要があります。
連帯保証人に迷惑をかけない方法は?
自己破産をすると連帯保証人に借金の請求がいってしまうため、自身の債務額によっては多大な迷惑をかけてしまうでしょう。
保証人に迷惑をかけない任意整理手続きとはどのようなものか、詳しく確認していきましょう。
任意整理と自己破産の違い
任意整理と自己破産の手続きでは、手続き方法や借金の返済義務などに大きな違いがあります。両者の違いについて下記の表にまとめました。
自己破産 | 任意整理 | |
---|---|---|
裁判所での手続き | 申し立ての必要あり | 裁判所を介さず債権者との交渉のみ |
官報への掲載 | あり | なし |
借金の減額 | 借金が全額免除 | 将来利息のカットなど |
財産の強制処分 | 生活に必要な最低限の財産以外は処分 | なし |
保証人・連帯保証人への影響 | 保証人・連帯保証人に請求がいく | 保証人付きの債務を手続きの対象から外せる |
個人信用情報への影響 | 5年~10年記録が残る | 5年記録が残る |
任意整理は裁判所を介さずに手続きできるため、もっとも手軽にできる債務整理方法です。
一方で、自己破産をすると借金は全額免除となりますが、車や持ち家などの大きな財産は強制処分となります。
借金の金額や返済能力によっては任意整理を選択出来ない場合もありますので、まずは専門家に相談してみましょう。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理をすることで、連帯保証人に迷惑をかけずに借金の負担を軽減できますが、任意整理にはメリットだけではなく、いくつかのデメリットも存在します。
任意整理のメリット・デメリットについて下記の表にまとめました。
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
---|---|
|
|
任意整理は裁判所を通さない手続きのため、財産を強制処分されることもなく、官報に名前や住所も記載されません。
その一方で、任意整理は借金を大きく減額できないため、手続き後も返済を続けていく必要があります。
任意整理が可能かを自分では判断できない場合も多いため、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
債務整理は弁護士に依頼するのがおすすめ
自己破産や任意整理などの債務整理手続きは、弁護士に依頼することをおすすめします。
債務整理手続きを弁護士に依頼するメリットは下記のようなものです。
- 受任通知により借金の督促を止められる
- 面倒な手続きをすべてお任せできる
- 裁判官との面談にも同席してもらえる
- どの債務整理方法にすべきかを相談できる
弁護士に依頼すると、債権者に受任通知を送ります。
また、面倒な債務整理手続きをすべてお任せ出来る上に、自己破産や個人再生では、裁判所に同行や面談に同席もしてもらい、全ての面でサポートしてもらえます。
借金の返済に悩んでいる人は、早めに弁護士に相談してみましょう。
債務整理の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所6選
債務整理を依頼するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
それぞれの事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
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まとめ
今回は、自己破産をした場合の連帯保証人への影響や、連帯保証人に迷惑をかけないための債務整理方法などを解説しました。
自己破産をすると連帯保証人に支払い義務が発生します。
連帯保証人に対して、債権者から借金の一括請求がされますが、返済出来ない場合は連帯保証人も債務整理をしなければならないケースもあります。
ただし任意整理は借金の減額ができない上に、3~5年程度で完済しなければならないため、借金の金額や返済能力によっては任意整理ができない場合もあります。
自分の場合はどの債務整理方法が合っているのかを知りたい場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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