
日常生活で「個人再生」という言葉を耳にする機会は、少ないでしょう。
個人再生とは、借金を返済する見通しが自分1人では立たなくなってしまった、という方の救済措置です。借金問題を解決する際、ひとつの有効な手段となり得ます。
この記事では、個人再生とは何かという基礎知識から、費用や手続き方法に至るまでをわかりやすく紹介します。
メリット・デメリットも詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
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個人(民事)再生とは?わかりやすく解説
個人(民事)再生とは、裁判所に全ての借金を返済する能力がないことを認めてもらい、これまでの借金を大幅に減額してもらうための手続です。
減額してもらった借金に関しては、分割で支払っていくことになります。
・破産するしかないのかもしれないと悩んでいる人
・負債を減らしたいけど自宅や車は手放したくない人
自己破産と大きく異なる点は、現在の住宅財産などを手放す必要がない※ことが望める点です。
債務(借金)の合計額にもよりますが、だいたい個人再生手続を申し立てて認められると、5分の1程度になることが多いです。
また、分割支払いの期限はいつまでも良いというわけではなく、原則3年以内に支払いを完了させる必要があります。
ただし、3年では借金を返済しきれない特別の事情が認められれば、返済期間は最大5年間まで延長してもらえます。
※住宅ローンを組んでいない等一定の条件が必要です。
個人再生は誰でもできる?
個人再生は【民事再生法】という法律に基づいて行われます。
認可がおりれば、債務者の経済生活の再生を図ることができます。
ちなみに、民事再生は、大きく通常の民事再生と個人再生から成り立っています。個人再生と通常の民事再生は、再生手続の規模の違いで使い分けます。
通常の 民事再生 |
有限会社/株式会社などの企業 or 規模の大きな自営業の方などが対象として考えられる |
個人再生 | サラリーマン/OL or アルバイト・パート社員などが対象として考えられる |
個人が民事再生法を活用する場合、基本的には個人再生で債務整理を行うと考えて問題ないでしょう。
個人再生に必要な条件とは
個人再生は、借金が5分の1〜10分の1程度になる可能性のある手続です。
多額の借金が返済出来なくなった場合、十分検討する価値があります。しかし、手続きするには必要な条件を満たす必要があります。
冒頭で、個人再生は裁判所に認められたのち、原則3年以内に分割支払いを完了する必要があるとご紹介しました。
手続後も返済は続くため、今後も安定した収入があることが大前提として求められます。
さらに、個人再生は大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者再生手続」2種類に分類され、それぞれ条件などが異なっています。
小規模個人再生手続
小規模個人再生手続とは、個人再生として多く利用される手続きです。
継続的にまたは反復して収入を得られる見込みがあって、住宅ローンなどを除いた借金総額が5,000万円以下の個人であることが条件です。
また、減額された借金を原則3年(最長で5年)で返済出来るかどうかも見られます。
注意すべき特徴は「債権者(お金を貸している側)の同意を得る必要がある」ということです。資金を借りている先から半数以上の同意を得られなければならなりません。
小規模個人再生手続の具体的な最低弁済額は?
最低弁済額とは、個人再生で減額された借金を実際に返済することになる金額を指します。
最低弁済額は民事再生法(231条2項3号4号)によって基準が定められています。小規模個人再生手続きにおける最低弁済基準額は下記の通りです。
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 総額全部 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超え1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
1,500万円超え3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超え5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
例えば400万円の借金があった場合、最低弁済額は100万円ですので、借金は100万円まで減額されます。
ただし、持ち家や車など一定額以上の財産を所有している人は「清算価値保証基準」が適用されることがあります。
清算価値が最低弁済基準額よりも多い場合は、清算価値が最低弁済額となるため注意が必要です。
個人事業主が個人再生をしたい場合は小規模個人再生手続に該当する
個人事業主が個人再生をする場合は、小規模個人再生手続きをする必要があります。
個人事業主が小規模個人再生手続きをするためには下記の条件に該当する必要があります。
- 借金額が5000万円以内(住宅ローン・税金を除く)
- 継続または反復した収入がある
- 再生計画案に沿って返済が出来る
- 清算価値が多額になりすぎないか
- 債権者から不同意意見が出ないか
上記に該当しない場合は、自己破産手続きなど他の方法を検討する必要があります。
給与所得者再生手続
給与所得再生手続きは、サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入が見込める方が対象となります。次の2つの条件を満たしている方のみ利用可能な制度です。
-
- 給与などの定期的な収入が得られる見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれること
- 再生債権(担保がない状態の借金)が5,000万円以下であること
2つの条件を満たすうえで再生計画案を作成し、裁判所に認可されれば、再生計画に基づく返済を始めることができます。
給与所得再生手続に関しては、債権者の同意を得る必要はありません。
このように、どちらの制度を利用するにせよ細かく条件が定められています。しかし、実際には個人再生を利用する人の多くは小規模個人再生手続を利用しています。
個人再生の手続きの流れは?期間はどのくらいかかる?
安定した収入があるなど個人再生を行う基準をクリアすれば、次は手続きに移ります。
大きく6つの段階を経て、手続は完了します。
-
-
- 【弁護士】へ相談依頼する
弁護士の指示に従い必要書類の準備をします。受任通知※1の発送→1~3カ月程度口座が凍結されます。
- 個人再生の申立てを行う
申立てを行うと個人再生委員※2が選ばれます。個人再生委員との面談を行い履行テスト開始です。
- 再生手続開始決定(申立てをして約1カ月後)
債権の額の届出や債権認否一覧表の提出が行われます。
- 再生計画案の提出
債権者(借金を返済する権利を持つ側)の書面決議or意見聴取が行われます。
- 再生計画の認可・不認可の決定(申立てから約5カ月後)
決定したら2週間後に官報にて広告、さらに2週間後に確定します。
- 再生計画に基づいて返済開始(再生計画の認可決定が確定した場合)
原則3年以内の返済が必要です。
- 【弁護士】へ相談依頼する
-
※1 弁護士が債務者(お金を借りている側)の代理人として債務整理手続を行う旨を各債権者に知らせる通知のこと
※2 個人再生を行う当事者の返済をアドバイス及びサポートする委員。裁判所がこの人間を選定する。
個人再生をスタートさせてから完了するまでは、一般的に半年程度以上はかかります。
手続きでは、書類を準備すること~債権者との交渉まで幅広く行う必要があります。そのため、ある程度時間はかかってしまうのです。
前もって準備を進めておきましょう。
個人再生の申し立てとはどんな手続き?
個人再生手続きは、裁判所に行けば自動的に承認されて適用されるというものではなく、管轄の地方裁判所に申し立てをすることで初めて、個人再生の手続きを開始してもいいかどうかを判断する手続きが開始されます。
個人再生の申し立て後に手続きの開始決定が出され、さらにその後提出する再生計画案が認可されることでようやく、個人再生手続きが開始されます。
多くの人は小規模個人再生を利用しますが、申し立て時にどちらにすべきか、弁護士や司法書士に事前に相談しておきましょう。
個人再生の費用相場
個人再生では「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」の2つの費用が発生します。
それぞれの費用相場は、次のとおりです。
内訳 | 費用 |
裁判所 | 約20万円〜 |
弁護士 | 約50万円 |
合計 | 約70万円〜 |
個人再生の費用相場は約70万円程度からです。ただし、債務者の状況や依頼する弁護士によって金額は大きく異なります。
少しでも適正な費用で手続きするには、複数の法律事務所(弁護士の事務所)に相談することが大切です。
弁護士の中には「分割払い可能」「着手金0円」など、柔軟な支払い体系をとっている事務所も少なくありません。
費用が払えない方の相談に無料で応じている事務所もあるので、有効活用しましょう。
個人再生の費用を安く抑えたいなら法テラスの利用もおすすめ
個人再生手続きを検討している人は、借金の返済が困難になっている人が考えられるため、そもそも個人再生の費用を払うお金が用意できないという人も多いのではないかと思います。
手続きの費用を払えるかが心配な人は、法テラスを利用するという方法もおすすめです。
法テラスを利用して個人再生をした場合の費用の目安は20~30万円程度(10社以下の場合)となるケースが多いです。
法テラスを利用しない場合は50万円以上かかるため、かなり費用は抑えられますし、分割で支払うことも出来ます。
ただし、法テラスを利用するためには一定の条件が必要となります。
- 収入や所有財産が一定額以下である
- 解決の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適していること
法テラスの利用には収入や財産に一定の基準があり、基準以下でなければ利用できません。
また、法テラスの利用には審査もあり、結果が出るまでに2週間以上かかるため、弁護士等に直接依頼した場合よりもかなり手続きに時間がかかります。
直接弁護士等に依頼するとすぐに督促や返済を止められますが、法テラスを通すとかなり時間がかかってしまうため、早く手続きをしたい人は注意が必要です。
個人再生のメリット
個人再生とは、法的効力を元に借金の大幅減額します。そのため、メリットだけでは当然ありません。まずは主なメリットをご紹介します。
- 借金の元本部分の大幅減額が望める。
- 一定の条件を満たせば、家や車など高価な資産は手元に残すことが出来る。
- ギャンブルなど聞かれたくない借金の理由について問われない。
- 就業制限がない。
- 差押えを停止することができる。
大きなメリットは、借金の大幅な減額が望めることです。多重債務に陥った理由にかかわらず、債務総額を5分の1〜10分の1程度にすることが期待できます。
マイホームやローンを払い終わっていれば車を残すことが望めることも、メリットといえるでしょう。
個人再生では「住宅ローン特則」を利用できる
特にマイホームの場合、住宅ローンが残っていても住宅ローン特則を使い、ローンの返済をしながらそののまま住み続けることができます。
- 個人再生する本人が所有していること。
- 居住していること。
- 居住スペースが床面積の2分の1以上であること(自宅とオフィスを兼用しているような場合)。
- 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと。
また、仕事に影響が出ないことも魅力。自己破産では一部の仕事への就労に制限がかかりますが、個人再生は自由に働き続けられます。
個人再生のデメリットとは
- 手続きが煩雑で費用もかかる。
- 返済を継続しなければいけない。
- 車等ローン返済中の資産は手放す必要がある(住宅は除く)。
- 借金返済対象を選択することが出来ない。
- 官報に載る。
- 金融事故情報が一定期間残る。
個人再生では、返済中の借金全てが対象です。
そのため、仲の良い友人や家族・お世話になっている会社からの借金も減額されてしまいます。後の人間関係に影響する可能性があります。
また、手続き後は金融事故情報が一定期間残ります。履歴が残る期間は5〜10年程度です。
事故情報が残っている間は、「クレジットカードの作成」「カードやローンの利用」「キャッシング」「金融機関からの借入」が原則できない可能性が考えられます。
そのほか、一部高額な資産を手放す必要があることもデメリットでしょう。
車や住宅を所有している方は、手放す必要がある資産について法律の専門家に相談しておくのがおすすめです。
個人再生後にクレジットカードを残す方法はある?
個人再生手続きをするときには、すべてのクレジットカードが手続きの対象となるため、ショッピング枠しか利用していないカードであっても対象となります。
また、個人再生手続きにより個人信用情報がブラックリストに載った状態になると、まったく使っていない他のカードや、申告しなかったカードもすべて順次解約となるため、クレジットカードを残すことは実質不可能となります。
また、そのように意図的にクレジットカードを隠すようなことがあると、弁護士や司法書士に依頼を断られるリスクや、個人再生手続きが不認可になる可能性もあります。
所有しているクレジットカードは必ず弁護士や司法書士に申告をし、個人再生手続きをすることが分かった時点でカードの使用もストップすることをおすすめします。
個人再生すると保証人・連帯保証人に影響が出る
個人再生手続きはすべての借金が対象となるため、連帯保証人がついている借金が有る場合は、連帯保証人に請求がいきます。
しかし、いきなり多額の借金の返済を迫られて一括で返済出来る人は少ないはずです。
その場合は、連帯保証人が債権者と分割払いの交渉をするか、連帯保証人本人も債務整理手続きをする必要性がでてくるでしょう。
いずれにしても、個人再生をすると保証人・連帯保証人に多大な迷惑をかけてしまうことを事前に認識しておく必要があります。
個人再生すると口座凍結されるケースもある
個人再生をすることで、銀行口座が凍結されてしまうケースがあるのをご存じでしょうか?
ただし、個人再生をすると誰もが口座を凍結されるというわけではなく、下記の条件に該当すると口座が凍結されます。
- 銀行からの借入がある時
- 銀行でマイカーローンやカードローンなどを利用している時
例えば、X銀行から借入がある時は、X銀行の口座が凍結されます。しかし、X銀行から借入があっても、まったく別のY銀行の口座は凍結されません。
もし銀行から借入があり、その銀行をメインバンクにしている場合は、口座が凍結されてしまうと生活ができなくなってしまいますので、個人再生手続き前に、生活に必要なお金を引き出しておくことをおすすめします。
個人再生と任意整理との違いは?
個人再生と同じく、借金の整理をするのによく耳にするのが任意整理です。
任意整理と個人再生とでは、借金の減額幅などにおいて大きく差が生まれることがあります。
任意整理とは、借金を無理なく返済していくために【貸金業者】と【借金返済者】が条件などの交渉を行うことです。
裁判所は介入しないため、双方間で合意できた条件を元に借金を返済していくことになります。
任意整理が向いている人
では、任意整理が向いている人はどういった方なのか紹介します。
・保証人に迷惑をかけたくない人
・手元においておきたい資産がある人
前述したとおり、任意整理では貸金業者と返済者との間で条件などの交渉を行います。
そのため、家族に迷惑をかけたくない・親族に知らせたくないという方は向いています。簡潔な手続の完了が期待できることも特徴です。
また、個人再生では、住宅などの高価な資産は一定の条件下では没収されませんが、不必要と判断された資産に関しては調査される可能性があります。
確実に残しておきたい財産があれば、任意整理が向いているでしょう。
個人再生が向いている人
個人再生が向いている人は、次のような方です。
・給料口座差押えなど身の回りに実害が出始めている
個人再生は元本額を大きくカットすることが望めます。そのため、自力で返済出来ないほど返済額が非常に大きい方には個人再生の方が合っていると考えられます。
また、個人再生の手続中は差押えが停止となります。
負債が膨らみ、生活に影響が出始めている方にも適しているでしょう。
個人再生手続きは弁護士に相談するのがおすすめ!
個人再生は法的な制度を利用するため、個人だけでは理解できない準備が多数出てきます。
そのため、今後いつ・どのタイミングで・どのように動けばいいのかは、法律の専門家に相談しましょう。
また、事前に要望を伝えておけば、自宅に郵送物が届くことを回避してもらえたり分割払いにしてもらったり、柔軟な対応が可能です。
「自宅の固定電話には電話をしないでほしい」「依頼したいけどお金が足りない」など、希望があれば相談時点で話しておきましょう。
個人再生におすすめな弁護士・司法書士事務所
債務整理を依頼するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
それぞれの事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
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個人再生に関するよくある質問
個人再生手続きは債務の種類を選べないので、奨学金も債務整理の対象となります。ただし、奨学金には保証人を必ず立てているため、個人再生をすると保証人に全額請求がいきます。大抵は親が保証人になっていると思いますので、親に請求がいってしまうことを事前に認識しておきましょう。
個人再生をすると、退職金は財産とみなされて「清算価値」に計上されます。個人再生の場合は退職金が処分されることはありませんが、財産にみなされることで返済額が増える可能性があります。退職金が財産とみなされる割合は退職時期によって変わり、近々退職する予定の場合は退職金の4分の1、まだ予定が無い場合は退職金見込み額の8分の1程度になる可能性が高いです。
個人再生手続き後に相続などでまとまったお金を受け取った時に、個人再生分を一括返済しようと考える人もいるかもしれません。括返済をすることで毎月の返済負担から解放されますので、できれば早く借金を整理したいと考えるでしょう。
しかし、個人再生手続き後すぐに一括返済をすると、債権者から「財産を隠しているのでは」と疑われてしまう可能性があります。繰り上げ返済についても同様となりますので、できれば個人再生手続き直後に一括返済や繰り上げ返済をすることはやめておきましょう。
一括返済や繰り上げ返済を考えている場合は、事前に弁護士等に相談してみることをおすすめします。
個人再生手続きはかなり時間がかかる手続きとなります。おおよそのスケジュールは下記の通りです。
- 弁護士や司法書士に依頼
- 受任通知の送付
- 個人再生の申し立て
- 個人再生の開始決定
- 再生計画案の提出
- 書面による決議
- 再生計画案の認可
- 返済の開始
申し立てから返済を開始するまでの期間は6カ月から8カ月程度です。
まとめ
借金の減額が期待できる個人再生ですが、手続きは煩雑です。少しでも悩んだら、法律家に相談することからスタートしてみましょう。
個人再生の制度を活用することで、今より事態が好転する可能性も十分あります。
今のご自身の状況がどうなのか客観的に判断して、ぜひ個人再生という選択肢を考えてみてください。