
借金が大きすぎて返せない場合、真っ先に思い浮かぶのが「自己破産」という言葉ではないでしょうか。
自己破産すると「すべての財産を取られる」「職を失う」と誤解があるかもしれませんが、実は財産を全部失ったり、必ずしも解雇されたりする心配はありません。
この記事では自己破産のメリットとデメリットを説明し、どんな人に自己破産が適用されるのかといった条件も解説していきます。
メリットしかない?
自己破産の5つのメリット
自己破産すると、財産をすべて手放す必要があったり、職を失ったりするという誤解があるかもしれませんが、実際は財産の全てを失うことはなく、必ずしも仕事にも影響するというわけでもありません。
fa-pencil金融機関からの取立てがなくなる
借金をしているとストレスになる金融機関からの取立ても、自己破産の手続をしている間(免責許可が決定すればその後も)なくなります。
取立てを行う金融機関であっても、弁護士が代理人として着任し自己破産の手続をする旨金融機関に通知が送付された時点から債務者に直接に取立てを行うことはできません。
これは貸金業法第21条に定められています。
fa-pencil一部の財産は手元に残せる
「自己破産すると財産をすべて失う」と誤解している人が多いのですが、実は自己破産しても、財産をすべて失うわけではありません。
もし財産がすべて取り上げられてしまったら、債務者はその後、生活できなくなってしまいますよね。
債務者が自己破産後も生活が続けられるように、一定の現金と生活必需品は手元に残せます。
自己破産後に残せる財産の例は、主に次のとおりです。
- 20万円未満の財産
- 99万円以下の現金
- 生活に必要な家具や家電など
fa-pencil家族が借金を肩代わりすることはない
自己破産すると、借金をしていた本人の債務責任はなくなりますが「家族が代わりに支払わなければいけないのでは?」との誤解があるかもしれません。
家族が保証人や連帯保証人になっていない場合は、自己破産によって家族が借金を肩代わりする必要はないので、安心しましょう。
fa-pencil職を失うことはない
自己破産が原因で、職を失うと誤解している場合がありますが、実際には必ずしも解雇されるとは限りません。
労働基準法では、自己破産それ自体を解雇事由と認めていないため、自己破産を理由に解雇されることはないのです。
自己破産するデメリットは?
自己破産に成功すると借金がゼロになり、金融機関の取立てもなくなり、メリットが多いように感じます。
fa-pencil家や車を失う
自己破産で手元に残せるのは、必要最低限のお金や家具などだけです。
家や車など、20万円以上の価値がある財産は原則的に手放さなくてはいけません。住宅ローンや自動車ローンも同様で、解約・売却しなくてはならないことが、デメリットです。
ただし、長く使っている車や家電など、自己破産時点で価値が20万円未満のものなどは、手放さなくてもよい可能性があります。
fa-pencil家族に迷惑がかかる
自己破産すると家を手放す必要が生じてくるため、もちろん家族に話さなくてはいけないでしょう。
それまで、借金があることを話していなかった場合は、家族に大きな借金がばれてしまいます。
また自宅がなくなることで、引っ越しを余儀なくされてしまうので、結果的に家族に迷惑がかかってしまうでしょう。
fa-pencil信用情報機関に記録が残る
自己破産すると、その記録が個人信用情報機関に残されます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるもので、自己破産後5~10年間は新規の住宅ローンや自動車ローンの利用、新規クレジットカード作成ができなくなる可能性が考えられる仕組みです。
登録期間は登録される個人信用情報機関によって異なるため、短いところで5年、長いところは10年間も個人信用情報機関に記載されます。
そもそも自己破産とは?
そもそも自己破産とは、借金の支払能力がないことを理由に、その全額の返済を免除してもらうための手続きです。
また、同じ債務整理に分類される「任意整理」や「個人再生」との違いが、わかりにくいかもしれません。
ここからは、自己破産と他の債務整理の違いと自己破産が適用される条件について、解説します。
自己破産できる条件
自己破産が適用されるには、主に次の条件を満たしていなければなりません。
- 借金の支払いが困難である
- 借金の理由がギャンブルや浪費などではない
自己破産の適用は、回避できなかった理由によってできた借金を、返済できる能力を失ったことが条件になります。
借金返済の余力が残っている場合や、ギャンブルなどのお金の使込みが原因の借金では、上に挙げた条件に当てはまらないとみなされるでしょう。
自己破産で免除されるのは、基本的には借金のみと覚えておきましょう。
自己破産の種類
自己破産には、大きく分けて次の2つの種類があります。
※詳細な事件の振分けの基準は裁判所によって異なります。
- 同時廃止事件:一定の財産がない場合の手続き
- 管財事件:一定以上の財産があり調査の必要があるなど、管財人の介在が必要と認められるときの手続き
一般的に自己破産をするときは、債務者の持っている財産を調査し借金の清算を行います。これが「管財事件」と呼ばれる手続方法です。
一方、調査の対象となるような財産を持っていないような場合に、管財人を介在させないで進める簡易な手続が「同時廃止事件」と呼ばれます。
任意整理・個人再生との違い
任意整理と個人再生は債務整理の1つで、自己破産と同じ借金返済の救済制度です。
任意整理は借金の利息の減額などに向けた債権者(お金を貸している側)との交渉を指し、個人再生は返済額の減額や返済期間の調整などをした返済計画案を裁判所に認可してもらうための手続を指します。
任意整理をしても、必ずしも借金に減額されるとは限らず、元金は減額されないケースが多く見受けられます。
個人再生は、支払能力はあるものの、全額返済はできない人が主な適用対象となる制度です。
成功すれば多くの場合5分の1程度に減額される借金は支払義務がありますが、家や車などの財産は強制的な処分の対象とはなりません。
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まとめ
自己破産に成功すると、次のようなメリットがあります。
- 借金が全額免除される
- 取立てや催促がなくなる
- 財産の一部は残る
- 家族が肩代わりすることはない
- 仕事を解雇されることは通常ない
ギャンブルや浪費など、自己責任となる理由で借金を作ってしまった場合は、自己破産ができない可能性があります。
しかし、裁判所の判断で裁量免責と呼ばれる仕組みが認められるかもしれません。