
借金の返済が苦しいときの救済措置として、債務整理を行うことがあります。その中でも任意整理は比較的費用がかからず、手続きもそこまで難しくないのでおすすめの方法です。
実際に任意整理を検討するとき、費用だけでなく具体的な流れや期間も気になりますよね。
この記事では、任意整理の手続きの流れとかかる期間・必要書類について、わかりやすく説明します。
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contents
任意整理の流れと手続きにかかる期間
まず最初に
- 任意整理をすると、いつ貸金業者の取立てが止まるの?
- 任意整理にかかる期間はどれくらいかかる?
など、任意整理をするときに把握しておきたい流れについて詳しく解説します。
1任意整理の相談・依頼
まずは、自分の借入状況や借金総額、収入額などから実際に任意整理ができるかどうか弁護士(または認定司法書士)に相談します。
※本記事では、弁護士への依頼を前提として手続の流れをご説明いたします。
借金の返済状況や借入先の数、自身の収入がわかる書類を用意しておくと、より具体的な話し合いができます。
おすすめは任意整理の実績がある弁護士に依頼すること
ここで注意したいポイントは、債務整理(任意整理)に詳しい弁護士に相談することです。
弁護士と話をしてみて実際に依頼することになると、委任契約の締結(正式な依頼)となります。
弁護士との契約締結時に着手金・特定の書類が必要なケースも
委任契約の締結をする際に、着手金が必要なこともあります。初回の相談で、金額と支払い方法を確認しておくとよいでしょう。
任意整理を依頼するときに必要になる書類は、次のようなものがあります。
- 身分証明書
- 印鑑
- 借入先のクレジットカード・キャッシングカード
また、必要に応じて、次の書類の提出を求められることもあります。
- 債権者一覧表(借入先と借入金額の一覧表)
- 預金通帳
- 収入明細
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険証券
- 車検証
2貸金業者への受任通知を送付・取引履歴の開示請求
委任契約締結後、弁護士は借入れをしている貸金業者に、受任通知を送付します。
受任通知を送付することで、貸金業者からの直接の取立てを停止させられます。
また同時に、債務者の取引履歴の開示請求を行うことが一般的です。
取引履歴は、過去の返済で法律上の上限金利を超えた利息を支払っていないか、現在の借入残高や支払状況などを確認する際に使用します。
取引履歴の開示請求にかかる期間は、各貸金業者で異なるため一概にはいえませんが、おおよそ数週間から1か月程度です。
手続 | かかる期間 |
受任通知の送付 | 数日 |
取引履歴の開示請求 | 数週間〜1か月程度 |
3取引履歴をもとに引き直し計算
取引履歴が開示されたら「引き直し計算」と呼ばれる利息の再計算を行うのが通常の流れです。
借金の返済状況と過払金の有無を調べるため、1~2週間程度の期間が必要です。
手続き | かかる期間 |
引き直し計算 | 1~2週間程度 |
4過払い金があれば返還請求
引き直し計算により過払金が見つかった場合は、過払金の返還請求をおこないます。
返還請求を行うことで、借金の元金が実質減額になることもあるため、過払金がないかを確認することは重要です。
5和解案を作成して交渉を行う
引き直し計算で算出した金額や過払金返還請求の結果から、弁護士が貸金業者との和解案を提案し作成します。
和解案をもって、借入先の貸金業者と交渉が始まります。債務者は交渉に加わらず弁護士と貸金業者のみで行います。
和解交渉の一般的な期間は、3か月程度です。
手続き | かかる期間 |
貸金業者と和解交渉 | 3か月程度 |
6和解に至らない場合は特定調停へ
交渉しても和解案を受け入れてもらえなかった場合は、特定調停へと移ることがあります。
特定調停は、簡易裁判所が債権者と貸金業者との話し合いを仲裁し、合意形成ができるよう働きかける仕組みのことで、調停が終わるまでに3~4か月かかります。
手続き | かかる期間 |
特定調停 | 3~4か月程度 |
7和解契約を締結し返済開始
交渉により貸金業者と合意に至った場合は、和解成立です。両者が合意した条件をもとに、和解契約を締結します。
和解契約の締結後、債務者は契約内容を守って借金を返済していきます。
手続き | かかる期間 |
借金の完済まで | 3〜5年間 |
そもそも任意整理とは?
任意整理とは、借金の返済が難しいときに主に利息を減額することを目的として、借金の返済を立て直すための借金の救済措置です。
債務整理の1つで、個人再生や自己破産のように裁判が必要なく、弁護士に一連の業務をお願いすれば手続きはほぼ完了します。
一方、任意整理のデメリットは、他の債務整理と同様に信用情報機関に一定期間は記録が残ってしまうことです。
また、賃貸物件の契約も審査で落とされる可能性が考えられることを理解しておきましょう。
任意整理で和解が難しいケースはある?
任意整理の手続をしたからといって、必ずしも和解できるとは限りません。
ここでは、任意整理で和解できなかった失敗例について、解説します。
1. 返済能力がない場合
任意整理は3〜5年の間に完済できることを見越して和解を得ることが一般的です。
よって収入がない、あるいは収入が少なく期間内に返済が見込めない場合は、なかなか和解が難しいケースも考えられます。
収入が少ないけれど多額の借金を抱えている方は、事前にいくらか借金を減額できる可能性もあるので下記の借金減額診断をぜひ利用してみてください。
2. 家や車など担保がある場合
家や車のローンが残っているときは、任意整理の和解ができない可能性が高いと考えられます。
貸金業者にとってみれば、住宅ローンや車のローンを支払えるなら、借金返済に回してほしいというのが正直なところでしょう。
そのため、ローンが残っているときに任意整理をする場合は、家や車を手放す必要も出てくることがあります。
3. 任意整理が2回目の場合
任意整理に回数の制限はないため、1回目の任意整理後に完済しているケースでは、2回目の手続も可能です。
ただし任意整理の経験がある点は、和解交渉で不利にはたらくことがあります。
また、任意整理が2回目で、前回の任意整理の支払いができなくなった経験がある場合は、和解できない可能性が考えられます。
1回目で結んだ和解契約を守れず支払いができていなければ、また契約違反をするかもしれないため、貸金業者にとってはリスクにしかなりません。
4. 自分で任意整理の手続きをした場合
弁護士を通さずに自分で手続することも可能です。自分で任意整理をすれば弁護士費用もかかりません。
自分で任意整理の手続をするときは、貸金業者に直接交渉するため、かかる費用は書類の郵送料と印紙代、通信費くらいでしょう。
非常に安く済みますが和解交渉に慣れていない個人では、和解に至らない確率が高いと考えられます。
任意整理は弁護士・認定司法書士に依頼しよう
任意整理は自分で手続きを進めることも可能ですが、和解交渉や手続の煩雑さから、和解に至らず失敗してしまうことも考えられます。
そのため任意整理は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリット
任意整理の手続きを弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。
- 貸金業者と直接やり取りする手間がない
- 借金の減額交渉がスムーズに済むことが期待できる
もし、自分で任意整理を行うとしたら、書類の準備や借入先とのやり取りも含め全て行う必要があり、非常に手間がかかります。
裁判所を介した手続が必要な個人再生や自己破産手続とは異なり、任意整理の場合は弁護士がほぼ全ての業務を行ってくれるので、本人が特別にすべきことはありません。
任意整理の費用
任意整理を弁護士に依頼するときは、基本的に下記の費用が必要になります。
- 着手金
- 減額報酬
- 過払金返還請求報酬
成功報酬として、和解が成立した際に減額できた金額に応じた報酬を支払うという費用形態もあります。過払金返還請求についても同様に成功報酬制を採っているところが多いです。
ただし、成功報酬が不要な法律事務所もあります。任意整理の具体的な費用については、こちらの記事を参照ください。
任意整理におすすめの弁護士・司法書士事務所7選
債務整理を依頼するのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。
それぞれの事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。
法律事務所
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月600件以上
7,000件以上
ノウハウ実績多数
20万件以上
弁護士歴25年以上
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※訴訟による場合は回収額の27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
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その他 諸費用 |
5,500円 |
※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 |
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着手金 /1件 |
0円 | 報酬金 /1件 |
22,000円〜 |
減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 |
返還額の22%※ |
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※金額は全て税込み表示です。
所在地 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階(東京本店) |
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※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階(西新宿オフィス) |
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着手金 /1件 |
22,000円 | 報酬金 /1件 |
22,000円 |
減額報酬 | 11%相当額 | 過払い 報酬 |
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※金額は全て税込み表示です。
所在地 | 〒105-0004
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ひばり(名村)法律事務所

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減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 |
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経費 | 5,500円 |
※金額は全て税込み表示です。
所在地 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
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所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階 |
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任意整理に関するよくある質問
任意整理は債務整理の手続きの1つです。お金を借りている側と貸している側で、利息の軽減のために交渉します。
任意整理を行うことで、不必要な取り立ての停止依頼や月々の返済額の軽減を求めることができます。他にもさまざまな依頼ができるので、借金問題で悩んでいる方は債務整理を検討してみてもいいでしょう。
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任意整理の基本的な流れは、次のとおりです。
1.任意整理の相談・依頼
2.貸金業者への受任通知を送付・取引履歴の開示請求
3.取引履歴をもとに引き直し計算
4.過払い金があれば返還請求
5.貸金業者との和解案を作成し交渉
6.和解できなければ特定調停へ
7.和解契約を締結し返済開始
任意整理含め、債務整理を行うと信用情報機関に事故情報として記録されます。いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれるものです。
デメリットとしては、事故情報の記録によって、新規ローンの審査が通りづらくなる可能性がある・クレジットカードの新規作成ができなくなるといったことが挙げられます。
借金問題の解決策として意味のあるものです。しかしながら、弁護士費用などのコストや信用情報に傷がつくリスクもあります。
意味のある任意整理にするためには、最終目標である借金完済を果たすことが必要です。
まとめ
任意整理の流れは、おおまかに次の5つのステップがあります。
-
- 受任通知の送付
- 取引履歴の開示請求
- 引き直し計算
- 和解案作成
- 和解交渉
任意整理は自分でもできますが、上に挙げた流れを法律の知識なく進めるのは困難でしょう。
そのため、任意整理は弁護士に依頼するのがおすすめです。本人の手間はほとんどなく、借金の減額交渉ができます。