債務整理

過払い金の時効はいつ?10年以上前でも返還請求できるか解説

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過払金返還請求とは、過去に支払った借金の利息が、法律で定められた上限を超えていた場合に、過払い分を返還するための手続です。

ただ、過払金はいつでも返還請求ができるわけではなく、時効や条件が定められています

過払い金の返還請求ができる期間は、基本的には借金の完済から10年です。しかし時効の10年を過ぎていても、過払金の返還請求ができる可能性があります。

この記事では、そんな過払い金返還請求の対象となる条件や、時効になる期間とその仕組みについて説明します。

この記事でわかること
  • 過払い金の時効は完済から10年
  • ただしケースによっては過払い金の時効がきれても請求できる
  • 時効が切れたか分からないときは過払い金の相談がおすすめ

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最後に返済してから10年が経つと、過払い金請求ができなくなります。

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監修者の紹介

鳥谷威

鳥谷威

福岡大学商学部経営学科卒。大手インフラ業界に就職し、家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、現在は独立系ファイナンシャル・プランナーとして活動中。得意分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成など。FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。

鳥谷威のプロフィール情報

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そもそも過払い金とは?

過払い金とは、文字通り、払いすぎた利息のことを指します。お金の貸し借りには「金利の上限」や「遅延損害金の上限金利」などが、利息制限法によって定められています。

お金の貸し借りは、借り手が比較的弱い立場にあることから、、このように借り手を守る法律が定められているのです。

借入額金利
10万円未満年20.0%
10万円以上〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%

具体的には、利息制限法第1条によって上記のように金利の上限が定められています。この払い過ぎた金額は、貸金業者に返してもらうことができるのです。

詳しくは後述しますが、2010年6月17日以前は、利息制限法の上限を超えて請求されている可能性があるため、過払い金が発生していた可能性があります。

2010年6月18日以降は法改正が行われ、過払い金が発生することはなくなりました。

過払い金請求が時効になるのはいつから?

過去の借金で過払金がある場合は、支払い過ぎた分を返還請求できます。

ただし、過払金の返還を請求する権利には時効があるため、借金の最終取引日の確認が必要です。

まずは、過去の借金における過払金返還請求を考えるうえで、知っておきたい消滅時効や対象となる条件について説明します。

過払い金の時効は基本的に10年

過払金の返還を請求する権利の時効は10年です。借金を完済した日(取引が終了した日)を起算点として、10年後が過払い請求の消滅期限に設定されます。

注意点
借金をした日から10年ではない点に注意です。

例えば、借金の最終取引日が2018年12月31日の場合、2018年12月31日が起算点になり、10年後の2028年12月31日が消滅時効です。

現在も借金を返済中のケースでは、まだ時効は進行しません。

借金の最終取引日から10年以上が経過した場合は、債権者(お金を貸している側)が時効の成立を援用(主張)するのが通常であり、その場合過払金の返還請求はできないため、まずは起算点になる日を確認する必要があります。

注意点
注意したいポイントは、最終取引日から10年が経過しなくても、返還請求をできる権利があると知った時点から5年で時効が成立することです。

2020年の民法改正により、債権(人に対する権利)の消滅時効について、権利を行使できる時から10年間のほか、「権利を行使することができることをを知った時から5年間」とすることが定められました。

そのため、事案によっては取引が終了した日から10年経つ前に時効により過払金の返還請求ができなくなることがありますので、ご注意ください。

そもそも過払い金はいつまで発生していた?

いわゆるグレーゾーン金利での貸付による過払金が発生していたのは、2010年6月17日以前です。2010年6月18日以降は、法改正により過払金はなくなりました。

そもそも過払金とは、利息制限法で定められた金利の上限を超えて、請求された利息のこと。

借金の金利を定める法律に、利息制限法と出資法の2つがあり、2010年6月17日までのそれぞれで定める利息上限は次のとおりです。

法律名上限
利息制限法年15.0%〜20.0%
出資法年29.2%

上に挙げたように、利息制限法で定める利息上限と出資法の利息上限で差が生まれ、その差のグレーゾーン金利と呼ばれる金利が生じていたのです。

グレーゾーンの存在をなくすため、法改正がおこなわれ2010年6月18日より新しい出資法が施行されました。

これにより出資法上の上限金利が年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。

ポイント
2010年6月17日以前に、出資法の利息上限で借金をした人は救済制度を利用し、過払い金を返還請求できる可能性があります。

クレジットカードのリボ払いは過払い金請求の対象?

消費者金融からの借入だけでなく、クレジットカードのキャッシング枠を利用した場合のリボ払いについても過払金返還請求の対象なります。

ポイント
2010年6月17日以前に、クレジットカードのキャッシングを利用したリボ払いの場合は、過払い金が発生している可能性があります。

ただし、クレジットカードのショッピング枠を利用した場合は、過払金返還請求の対象にはなりません。

また銀行のカードローンも、法律の範疇で金利を設定していたのが通常なため、、過払金返還請求はできない可能性が高いでしょう。

過払い金の時効が成立しないケースもある

過払金返還請求権の時効は原則として10年ですが、10年が経過しても時効が成立しないケースもあります。

ここでは、時効後でも過払金の返還請求ができるかもしれない、例外的なケースについて説明します。

ケース①貸金業者から不法行為を受けていた場合

消費者金融やクレジットカード会社から不法行為を受けていた場合では、原則10年の過払い金の返還請求の時効が成立しません。

対象となる不法行為は、次のような行為です。

  • 暴行や脅迫などを伴う督促行為
  • 金利に法的根拠がないことを知りながら行った請求
  • 電話や訪問での取立てを1日に何度もおこなう行為
  • 深夜や早朝など社会生活をするうえで非常識な時間帯の督促行為

上に挙げたような不法行為がおこなわれていた事実が証明できれば、借金の最終取引日を起算点として10年以上経っていたとしても、過払金の返還請求ができる可能性があります。

ケース②完済後に同じ貸金業者から再度借入した場合

借金を完済してすでに10年以上が経っている場合でも、同じ貸金業者から複数の借入をしていた場合は、実は時効が成立していないケースもあります。

最終取引日が2010年4月1日の借金では、原則的には10年後の2020年4月1日が過払金返還請求権の消滅時効です。

しかし、たとえば2010年5月1日に同じ貸金業者から1回目の借金と同等の条件で借金をしていた場合、連続した1つの借入と認められる可能性があります。

ポイント
連続した1つの借入と認められれば、時効が発生する起算点は2つ目の借金の最終取引日となり、そこから10年後が消減時効となる可能性があります。

上に挙げた例のように、最初の借金の最終取引日が20年前だったとしても時効が成立していないケースもあり得ます。

ただし、2つの借金が連続した同一のものと認められるためには、次のような条件が必要と考えられています。

  1. 1つ目の最終取引日から2つ目の借入までがおおよそ6か月以内
  2. 同一の契約書、あるいは同じ条件で貸し付けられた
注意点
1つ目の最終取引日と2つ目の借入日までの期間が長ければ、別々の借入れと判断され、1つ目の借金の最終取引日が起算点となる可能性は高いと考えられます。

この期間がおおむね6か月以内であれば、同一の取引で行われた連続した借入れと判断されることが多いと考えられます。

過払い金の時効が成立間近なときはどうする?

過払金返還請求権の時効を過ぎてしまうと、返還請求ができなくなるのが通常です。そのため、時効前に手続をしなくてはいけません。

しかし、過払金の返還請求をするには3~6か月程度がかかるといわれています。過払金返還請求権の時効がもうすぐ成立してしまうケースでは返還請求の準備をしているうちに、時効が成立してしまう可能性があるため対処が必要です。

ここからは、時効の成立が間近に迫っている場合の対処法について解説します。

過払い金返還請求書を貸金業者へ送付する

過払金返還請求書を貸金業者へ送付することで、過払金返還請求権の時効の完成が6か月間猶予されるため、時効がその期間は進みません。請求書を貸金業者が受領した時点で猶予されます。

過払金返還請求書とは?
過払金返還請求書とは、過去の取引履歴から過払いした利息を計算し、貸金業者に返還を請求するための書類です。

過払金返還請求書を作成するには、貸金業者からの借入の取引履歴を開示してもらい、過払金の引き直し計算をおこなう必要があります。

過払金返還請求書は自分自身で計算することも可能ですが、準備中に時効が成立してしまうリスクを避けるため弁護士に作成してもらうほうが安心です。

過払い金返還請求訴訟を申し立てる

過払金返還請求の訴訟を提起すると、過払金返還請求権の時効の完成が猶予されます。

ポイント
返還を請求する権利がある旨の判決が確定すると、時効が更新され、判決後に再び10年の時効が与えられます。

ただし、訴訟を起こすためには書類や資金の準備が必要な点を理解しておきましょう。

訴訟提起の準備には時間がかかるため、時効が迫っている場合では弁護士などの法律家に相談し、訴訟の代理人になってもらうよう依頼するほうが確実といえます。

過払い金の時効消滅を防ぐためには?

過払い金の時効消滅を防ぐために、以下のポイントに注意するとよいでしょう。

過払い金の時効消滅を防ぐポイント
  • 消滅時効の起算点を把握する
  • 取引履歴の開示を請求する
  • 時効をリセットさせる
  • 時効期間を一時的にストップさせる

消滅時効の起算点を把握する

過払い金の消滅時効を防ぐために、まずは消滅時効の起算点を把握しましょう。起算点とは、数え始める最初の箇所のことで、過払い金であれば、借金を完済した日が当てはまります。

たとえば、2014年2月1日に借金を完済した場合、この日が起算点となり、10年後の2024年2月1日が時効の期限となります。起算点を知ることで、時効がいつかが明確になり、それに対応することができるでしょう。

ひとつ注意したいのは、令和2年4月1日に民法改正が施行されたことです。

民法内容
2020年3月31日まで債権は10年間行使しないとき消滅する
2020年4月1日以降
  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき消滅する
  • 権利を行使することができる時から10年間行使しないと消滅する

上記のように、民法改正後は起算点が2種類あり、完済から5年で時効にかかる可能性があります。5年経過すると過払金が取り戻せなくなるので注意してください。

なお「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」は、賃金業者に取引履歴を開示してもらい、過払い金があることが分かったときや、過払い金があることを賃金業者から知らされたときなどが該当します。

完済した日が分からない場合もあるので、履歴を確認して起算点がいつになるか確認しましょう。

取引履歴の開示を請求する

もし取引した履歴や書類などが残っておらず、正確な起算点が分からない場合は、弁護士や司法書士に相談し、賃金業者に対して開示請求を検討しましょう。

ポイント
開示請求することで、過払い金が消滅する時効の具体的な時期を知ることができます。なお支払いが完済している場合、過払い金の調査や相談に関連する弁護士報酬などは無料でサポートしてくれることが多いです。

相談すれば的確なアドバイスを得られますし、自分の状況に合った進め方が分かるので、まずは一度問い合わせてみるとよいでしょう。

時効期間をリセットさせる

もう少しで時効が成立しそうな場合、時効期間をリセットさせるのもひとつの方法です。それが裁判上の請求をすることで、請求方法には以下の3つがあります。

裁判上の請求方法
  • 民事訴訟の提起
  • 支払い催促を申し立てる
  • 民事調停を申し立てる

1つ目が、裁判所に過払い金請求の「訴訟を提起」することで、その時点で時効を一時的に止める効果が生じます。そして権利が確定すると、時効期間がリセットされ、その時点から時効期間が進行します。

2つ目が、裁判所へ賃金業者に「支払い催促を申し立てる」方法です。裁判所から賃金業者へ過払い金の催促状を出してもらうのです。

注意点
ただし、一般的には賃金業者から異議申し立てがあると考えられるので、裁判になる可能性が高いです。そうなると、過払い金請求の準備中に時効が成立してしまう可能性もあり、あまり得策ではないでしょう。

3つ目の「民事調停の申し立て」は、貸金業者と話し合って解決する方法です。簡易裁判所で手続きすると過払い金の時効がリセットされます。

時効期間を一時的にストップさせる

過払い金の時効消滅を防ぐために、時効期間を一時的にストップさせるのもひとつの方法です。先に述べたように、裁判所に訴訟を提起することで、その時点で時効期間を一時的にストップさせることができます。

ただし、裁判所に訴訟を提起するまでに時効が成立してしまうほど、猶予がギリギリの場合もあるでしょう。そのような状況に対処するために、法律では「催告による時効の完成猶予」という制度が存在します。

ポイント
催告とは、債務の履行を求める意思の通知のことで、賃金業者に対して過払い金の返還請求を通知するだけでも、時効期間を一時的にストップさせることができるのです。

催告のポイントは、金額を具体的に示す必要がないため、引き直し計算が完了していない時点でも行うことができます。

時効が迫っている場合、賃金業者に取引履歴を開示してもらい、引き直し計算をして裁判所に訴訟を提起していたら、時効期間が過ぎてしまうかもしれませんが、催告なら迅速に行えるのです。

注意点
ただし、催告は時効の一時停止に過ぎず、この期間は6ヶ月間限定です。この6ヶ月の間に、裁判を通じて請求を行い、時効期間をリセットしないと、時効が完全に成立してしまいます。

催告は口頭でも効果を発揮しますが、「言った・言っていない」で揉めることのないよう、内容証明郵便などで証拠として残しておく方がよいでしょう。

時効後に過払い金請求をしたいときは?

過払金返還請求権の時効は原則10年ですが、次のケースでは借金の最終取引日が10年以上前でも、まだ時効が成立していないかもしれません。

  • 貸金業者から不法行為を受けていた
  • 同じ貸金業者から期間を置かずに同じ条件での借入をした

貸金業者からの不法行為には、深夜・早朝の訪問や、暴力や脅迫による督促行為などがあります。催促の手段も様々です。

実際にどのような行為が不法行為にあたるのかなど、法的な知識がないと判断が難しいこともあるでしょう。

また、同じ貸金業者から借金をしたケースでは、2つの借金が同一の連続したものと認められ得ることがポイントです。

1つ目の借金完済から2つ目の借入までの期間が6か月を過ぎていても、場合によっては同一と認められる可能性もあるため、弁護士などの法律家の判断が必要になると言えます。

本当に時効が成立しているかを確認したい場合は自己判断せずに、まずは弁護士に相談して判断を仰ぐことが大切です。

過払い金請求に強い弁護士・司法書士事務所

弁護士・司法書士事務所おすすめ3選(2)

過払い金請求の相談をするのに、当サイトが特におすすめする弁護士・司法書士事務所は、次の3社です。

特におすすめする弁護士・司法書士事務所

ここからは、7社の事務所の特徴や費用、おすすめする理由についてはここから詳しく紹介していきます。

はたの法務事務所
弁護士法人・響
サンク法律事務所
東京ロータス法律事務所
ML司法書士事務所
hatano
hibiki
sanku
toukyo-ro-tasu
ML
実績
相談件数 20万件以上
メディア出演・掲載実績多数
相談件数 月600件以上
受任件数 7,000件以上 ノウハウ実績多数
解決実績豊富
相談料
何度でも無料
何度でも無料
何度でも無料
何度でも無料
何度でも無料
着手金
0円
55,000円 (税込)〜
1件55,000円 (税込)〜
1件22,000円 (税込)
1件11,000円 (税込)
分割払い
対応地域
全国
全国
全国
全国
全国
休日対応
8:30〜21:00
24時間
応相談
10:00〜19:00
10:00~19:00
*紹介している弁護士・司法書士事務所の評価および選定はランキング根拠に基づいて行っています。紹介している各事務所の基本情報は弁護士・司法書士事務所一覧をご覧ください。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所のポイント
任意整理の着手金が0円!手持ちがなくても督促停止できる
満足度95.2%◎全国どこでも無料で出張
相談実績20万件以上
ベテラン司法書士在籍だから安心

どんな司法書士事務所?

はたの法務事務所は、相談実績20万件以上を誇るほど人気の司法書士事務所です。司法書士歴27以上のベテラン司法書士が在籍していることからか、満足度は95.2%

ポイント
相談料・着手金・過払い金調査・全国への出張費は全て無料で、過払い報酬も12.8%〜と、比較的安い費用設定が魅力です。

はたの法務事務所 料金

また、手持ち資金が0円でも今月の支払いからストップさせ、督促を停止することができます。

相談者の「自宅や車は残して借金だけ減らしたい」「誰にも知られずに債務整理したい」といった希望にも沿い、解決への最善策を提案してくれるでしょう。

任意整理する場合にかかる費用

着手金が無料なので依頼しやすいです。

着手金
/1件
0円報酬金
/1件
22,000円〜
減額報酬11%過払い
報酬
返還額の22%

※10万円以下の場合:14%+計算費用11,000円。
※金額は全て税込み表示です。

はたの法務事務所について
所在地 〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階(東京本店)

対応
業務
債務整理、過払い金請求、相続・贈与関連、不動産・商業登記業務など

出典:はたの法務事務所公式サイト

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響のポイント
問い合わせ・相談実績6万3,000人超
信頼できる実績と専門性が強み
依頼前に費用を明確化!追加費用の可能性も最初に説明アリ
原則356日24時間受付

どんな弁護士事務所?

弁護士法人・響は、東京に2か所と大阪・福岡に事務所を構える弁護士事務所です。

多数の弁護士が在籍し、女性弁護士も複数名いるので、男性弁護士に話しにくい相談でも安心して依頼できます。電話やメールから法律相談の予約ができ、休日も24時間受付しています。

ポイント
問い合わせと相談実績は6万3,000件を超えと、実績ある事務所です。基本的に依頼者には1人の弁護士が担当しますが、依頼内容によっては事務所全体と連携・専門家と協議して、解決にあたってくれます。

弁護士法人・響は、必要な費用や追加費用がかかる可能性についても依頼前に説明してくれるため、費用の不安を持ったまま依頼をする必要はありません。

丁寧な対応と、費用の明確化を重視したい人におすすめの事務所です。

任意整理する場合にかかる費用

弁護士法人・響なら、初期費用は必要ありません。

着手金55,000円〜報酬金11,000円〜
減額報酬11%過払い
報酬
返還額の22%

※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。

弁護士法人・響について
所在地〒169-0074

東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階(西新宿オフィス)

対応
業務
債務整理、交通事故、労働問題、離婚相談、相続問題、刑事事件など

出典:弁護士法人・響公式サイト

サンク総合法律事務所

弁護士法人サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所のポイント
取り立て・催促を最短即日でストップ
初期費用0円
費用の分割払いOK!手持ち資金がなくても依頼できる
月600件以上の相談実績
24時間365日受付/全国対応の借金専門相談窓口あり

どんな弁護士事務所?

サンク総合法律事務所(旧樋口総合法律事務所)は、借金問題の解決実績が豊富で、問い合わせが月600件以上ある人気な弁護士事務所です。

ポイント
人気の理由は、自分が納得いくまで何度でも無料相談ができ、借金に関する質問にわかりやすく答えてくれるから。 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、オンラインや電話での面談も24時間365日全国から受け付けています。

初期費用は0円(契約前まで一切料金がかかりません)かつ費用の分割払いが可能なので、現在手元に十分な資金が欠くても依頼が可能です。

また、家族や職場に知られにくいように配慮してくれたり、女性弁護士が在籍していたりと、誰でも気軽に相談できる環境が整っています。

最短即日で借金の取り立てや催促を止めてくれるので、今すぐ催促から解放されたい方にもおすすめです。

任意整理する場合にかかる費用

完済後の過払い金請求の着手金は、無料です。

着手金
/1件
55,000円〜報酬金
/1件
11,000円〜
減額報酬11%過払い
報酬
回収額の22%

※訴訟による場合は回収額の27.5%。
※金額は全て税込み表示です。

サンク総合法律事務所について
所在地〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階

対応
業務
債務整理、貸金問題、離婚・相続・遺言、民事事件一般、不動産取引、刑事事件など

出典:サンク総合法律事務所公式サイト

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所のポイント
無料相談のしやすさが魅力
何回でも・土日祝日でも・メール/電話でも・全国各地からでも相談OK!

受任件数7,000件以上のノウハウを活かして法律問題を解決
電話での問い合わせなら電話代無料

どんな弁護士事務所?

東京ロータス法律事務所は、借金問題や債務整理を得意とする弁護士法人事務所です。

受注件数は7,000件以上と多く、専門ノウハウを活かして借金問題を解決してくれるでしょう。

ポイント
東京ロータス法律事務所が大切にしているのは、依頼者からじっくりとヒアリングし、一人一人に合わせた解決策を提案すること。

相談は何回でも無料で土日祝日も対応しているため、相談しやすいことがメリットです。

また電話での問い合わせも無料なので、問い合わせや相談にお金をかけたくない人におすすめできます。

任意整理する場合にかかる費用

相談費用は何度でも無料です。

着手金
/1件
22,000円報酬金
/1件
22,000円
減額報酬11%過払い
報酬
返還額の22%
その他
諸費用
5,500円 

※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。

東京ロータス法律事務所について
所在地〒110-0005

東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階

対応
業務
債務整理、借金問題、離婚相談、相続問題、不動産トラブル、刑事事件など

出典:東京ロータス法律事務所公式サイト

ML司法書士事務所

ML司法書士事務所

ML司法書士事務所のポイント
相談は何度でも無料!
匿名OK!無料の借金減額診断あり
WebやLINEから24時間相談受付
自分に合う最適な方法を提案してくれる

どんな弁護士事務所?

ML司法書士事務所は、債務整理を中心に業務を行う法律事務所です。神奈川県藤沢市を拠点に業務を行っています。

ポイント
専門的な用語や知識など、難しい内容があってもとにかく丁寧でわかりやすく説明してくれるのが特徴。 長年の経験を生かして、個人の事情に配慮したヒアリングから自分に合った解決策を見出してくれます。

相談は何度でも無料で、WebやLINEからも相談を受け付けているので気軽に問い合わせが可能です。また、いくら借金が減らせるか無料でチェックできる借金減額診断の用意もあります。

相談は完全個室制となっており、プライバシーの観点からも安心して話ができます。着手するまでの費用はかからず、書類の用意もすべておまかせできるのは嬉しいですね。

気になる費用についても、任意整理における着手金の料金がほかの弁護士・司法書士事務所と比較して安く設定されています。

任意整理する場合にかかる費用

着手金の価格設定が比較的安い点は大きな魅力です。

着手金
/1件
11,000円〜報酬金
/1件
11,000円〜
減額報酬11%過払い
報酬
回収額の22%

※訴訟による場合は回収額の27.5%。
※金額は全て税込み表示です。

ML司法書士事務所について
所在地〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 第10下川ビル607号

対応
業務
債務整理

出典:ML司法書士事務所公式サイト

過払い金に関してよくある質問

過払い金の時効は?
基本的に、過払い金は最終取引日(完済した日)から10年後とされています。つまり、現在も返済中の場合は時効は進行しません。しかし、注意すべきことが1点あります。

2020年の民法改正により「権利を行使することができることをを知った時から5年間」とすることが定められたため、過払い金の返還請求ができると知った時点から5年で時効が成立してしまいます。この点はあらかじめ把握しておきましょう。

過払い金請求の時効が10年以上になることはない?
もちろん時効が10年以上になることはありません。ただし、完済日から10年以上経っても過払い金請求が可能な場合もあります。

例えば、「10年以上前に完済したものの、再度同じ金融機関からお金を借りた場合」です。一度目の借金と一連性が認められれば、二度目の完済日の時効が採用されます。

過払金請求ができるかどうか、気になることがあれば、まずは弁護士への相談がおすすめです。

過払金請求におすすめの弁護士・司法書士事務所を知りたい。
当サイトでははたの法務事務所をおすすめしています。相談料は無料です。実際に債務整理などを行った場合、費用は分割払いが可能なため、まとまったお金を一度に支払う必要がありません。

そもそも過払い金請求する権利があるのか?など小さな悩みでも、相談は可能です。不安は弁護士と一緒に解消していきましょう。

過払金請求の時効が迫ってる場合の対処法は?
過払金返還請求書を貸金業者へ送付する方法があります。請求書は自身でも作成できますが、弁護士に依頼するのが手っ取り早く安心です。準備中に時効が来てしまう事態も避けられるでしょう。

また、訴訟を提起することで時効成立までに猶予が与えられる場合があります。いずれも、自分だけでやろうとするとスムーズにいかないリスクがありますので、弁護士の協力を仰ぐのが一番の対処法ではないでしょうか。

まとめ

過払い金の時効は、借金の最終取引日を起算点として10年間(または権利を行使することができることを知った時から5年間)であることが原則です。

ただし、最終取引日から10年以上経っていても、時効が成立しない例外的なケースもあります。

特に、貸金業者から不法行為を受けていたケースや、同一の貸金業者から2つ以上の借金をしたような場合では、時効が成立しない可能性があるため弁護士に相談するとよいでしょう。

もうすぐ時効が成立してしまう場合でも、過払金返還請求書を貸金業者へ送付したり、訴訟を起こしたりすることで時効の完成を猶予させたり、更新させたりして時効の完成をとどめることができます。

時効が迫っている場合は、書類作成などの対処を迅速におこなう必要があるため、過払金に詳しい弁護士に相談すると、スムーズに手続きが進むでしょう。

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